廃棄物処理施設設置の計画の公表(令和6年11月1日)

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2025年4月3日

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廃棄物処理施設設置計画等の公表(令和6年11月1日)

廃棄物処理施設設置計画等について

廃棄物処理施設の設置等に係る事前計画書の提出がありましたので、次のとおり関係書類を公表することをお知らせいたします。

計画の概要

(1)計画者の住所、名称及び代表者の氏名

住所:旭川市神居町共栄493番地1

名称:株式会社アンビエンテ丸大

代表者の氏名:代表取締役 西野尾 孝子

(2)産業廃棄物処理施設の設置の場所

旭川市神居町共栄493番1、188番

(3)産業廃棄物処理施設の種類

汚泥の焼却施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令 」という。)第7条第3号)

廃油の焼却施設(施行令第7条第5号)

廃プラスチック類の焼却施設(施行令第7条第8号)

産業廃棄物の焼却施設(施行令第7条第13号の2)

(4)産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、感染性産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)

(5)産業廃棄物処理施設の能力

汚泥:0.26t/時間 6.20t/日(24時間)

廃油:0.37t/時間 8.91t/日(24時間)

廃プラスチック類:0.67t/時間 16.00t/日(24時間)

産業廃棄物:1.25t/時間 30.00t/日(24時間)

(6)産業廃棄物処理施設の縦覧及び意見書の提出について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条第4項に規定

する縦覧の有無並びに法第15条第6項に規定する意見書の提出の可否

・縦覧の有無:有

・縦覧実施期間:

   令和7年4月16日(水)から令和7年5月16日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律

  (昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前8時45分から午後5時15分まで

・意見書の提出の可否:可

・意見書提出期間:令和7年5月30日(金)まで

*縦覧及び意見書の提出に係る詳細は廃棄物処理施設の縦覧についてを御確認ください。

(7)事前計画の公表場所及び期間

場所:旭川市7条通9丁目 旭川市役所総合庁舎5階 旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係

期間:令和6年11月1日(金曜日)から施設使用前検査適合通知日(土曜日、日曜日、祝日を除く。)までの午前8時45分から午後5時15分まで

進捗状況

令和6年11月21日廃棄物処理施設の設置等に係る事前計画が終了

令和7年3月27日廃棄物処理施設の設置等に係る事前協議が終了

令和7年3月27日廃棄物処理施設設置許可申請書提出

令和7年4月16日縦覧の開始(縦覧に係ることは廃棄物処理施設の縦覧についてを御確認ください。)

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)