優良産廃処理業者認定制度

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2021年2月26日

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優良産廃処理業者認定制度について

優良産廃処理業者認定制度は、産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に規定する産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準に適合する産業廃棄物処理業者を市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。

1.留意事項

  1. 認定基準は、すべての処理業者が満たすべき義務的なものではなく、処理業者の取組に目標を与え、優良な処理業者へと誘導するためのものとして設定されたものです。

したがって、

(1)基準適合性の確認を受けるか否かは処理業者の任意であり、

(2)優良認定を受けているかどうかが処理業を営む上で制度的な有利不利となるものではありません。

また、優良認定と処理業の許可は別個のものなので、

(3)優良基準に適合していても、産業廃棄物処理業の許可に関する通常の許可基準に適合していない場合は、産業廃棄物処理業の許可は付与されません。

  1. 認定制度は、処理業者が違反行為や不適正処理を行わないことを市が保証するものではありません。したがって、認定基準適合業者を選択することで、排出事業者としての責任や注意義務が免除されるものではなく、排出事業者はその責任を全うするため、自らの判断で処理業者の選定を行うことが必要となります。

2.認定の手順

申請

産業廃棄物処理業(特別管理産業廃棄物処理業)の許可更新申請と同時に優良認定申請を行うことになります。
また、現在、5年以上処理業の実績を有している場合、経過措置として優良確認申請を行うことができます(詳細は3の1)。

審査

提出された書類に基づき、認定基準への適合性について審査を行います。
なお、認定基準に適合しないと判断された場合は、認定基準に適合しなかった旨を通知します。通知を受けた申請者は、3の3で省略した添付書類を提出しなければなりません。

許可証への記載

審査で認定基準に適合すると判断され、許可申請についても許可基準に適合した場合には、産業廃棄物処理業の許可証に「優良」の文字を記載します(許可証見本(PDF形式 92キロバイト))。
また、許可証の有効期間が5年から7年となります。

認定基準適合者の公表

認定基準に適合し、許可を受けた者(優良認定業者)は、市のホームページにおいて公表されます。

3.手続き

申請の時期

認定基準適合申請は次の許可申請時に行うことができます。

  • 産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄収集運搬業の更新許可申請
  • 産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の更新許可申請

(補足)いずれの場合も5年(優良認定を受けている場合は7年)以上の実績を有している場合に限られます。ただし、経過措置として、市長の許可を受けて5年以上の実績を有しており、かつ、平成23年4月1日現在において、有効な許可を有している処理業者にあっては、当該許可の有効期間の満了日までは優良確認申請を行うことができます。なお、優良認定申請・優良確認申請のいずれの場合であっても、市長から受けた許可の区分についてのみ、申請することができます。確認申請により適合確認された場合、当該許可の有効期間が2年間延長されます。

(例)

許可証の有効期限
従来の許可証の有効期間 適合が確認された後の有効期間
平成28年3月1日から平成33年2月28日まで 平成28年3月1日から平成35年2月28日まで

提出書類

提出書類

番号

申請書類

優良認定

優良確認

1

遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面(別記様式40-3)(ワード形式 29キロバイト)

2

事業の透明性に係る基準に適合することを証する書面

3

環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類

4

電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類

5

税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類

6

別記様式40(ワード形式 32キロバイト)

不可

7

現に受けている産業廃棄物処理業の許可の許可証の写し

不可

8

直前三年事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(現に受けている許可の申請書に添付したものを除く。)

不可

許可更新申請書添付書類の省略

優良認定を受けた場合には、許可申請書の添付書類のうち、次の書類を省略することができます。

  • 事業計画の概要を記載した書類
  • 処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類(処分業のみ)
  • 直前年度の貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(法人のみ)
  • 定款又は寄附行為(法人のみ)

提出先

旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係

電話番号 0166‐25‐6369

ファクス 0166‐26-7654

提出部数

産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業いずれの区分においても1部

4.評価基準

遵法性

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく改善命令等の特定不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年(優良認定業者は7年)を経過しない者に該当せず、かつ、当該申請の際直前の5年(優良認定業者は7年)以上にわたり当該許可申請の区分と同じ区分の許可を受けて産業廃棄物処理業を的確に行っていること。

事業の透明性

廃棄物処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の3第2号又は第10条の4の2第2号並びに第10条の12の2第2号又は第10条の16の2第2号に掲げる所定の項目について、当該申請日前の6ヶ月間(優良認定業者は優良認定業者として許可を受けた日から当該申請日の間)にわたり、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれの項目ごとに定められた頻度で更新していること。

(注意)インターネット以外の媒体による情報公表については、基準適合とは認められていません。

(補足)平成23年3月31日以前の優良性評価制度(旧優良性評価制度)に掲げる項目について情報公開を行っていた処理業者であり、かつ、平成23年4月1日以降について、優良産廃処理業者認定制度(本認定制度)に掲げる項目について引き続き情報公開を行っている場合には次のとおり経過措置が設けられています。

基準適合

区分

基準適合となる時点

旧優良性評価制度で情報公開をしている期間が6ヶ月以上である処理業者

平成23年4月1日時点

旧優良性評価制度で情報公開をしている期間が6ヶ月未満である処理業者

旧優良性評価制度と本認定制度に係る情報公開期間の通算公開期間が6ヶ月以上となった時点

環境配慮の取組

事業活動に係る環境配慮の取組が、その体制及び手続きに係る標準的な規格等に適合していることについて、環境大臣が定める認証制度により認められていること。

電子マニフェスト

財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。

財務体質の健全性

産業廃棄物処理業の実施に関連のある税、社会保険料及び労働保険料について滞納していないこと。

  • 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
  • 直前3年の各事業年度における経常利益金額等 (経常利益額に減価償却費額を加えて得た額)の平均値が零を超えていること。
  • 維持管理積立金を滞納していないこと。

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)