一般廃棄物収集運搬業に関する書類

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2025年7月15日

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一般廃棄物収集運搬業に関する書類

申請時の注意点

  • 一般廃棄物処理業の新規の許可については、原則として伐採後の木の根、枝、ぼさの収集運搬業及び処分業に限り許可を行っています。
 ごみの種類を限定しない一般廃棄物の収集運搬業及び処分業の新規許可については、行っておりません。 
  • 新規許可の申請にあたっては、収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有することが必要となります。産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している場合は知識及び技能を有するものと認めます。
 これらの許可を取得していない場合は、あらかじめ、一般廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の修了が必要です。

一般廃棄物収集運搬業に関する書類

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〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
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