一般廃棄物収集運搬業の許可について

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2023年2月7日

ページID 002932

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申請時の注意

許可の対象となる一般廃棄物の種類について

一般廃棄物処理業の許可については、旭川市が策定するごみ処理基本計画等に沿って取り扱っており、新規の許可については、原則としてごみ処理基本計画等で定めのない伐採後の木の根、枝、ぼさの収集運搬業及び処分業に限り許可を行っています。
ごみの種類を限定しない一般廃棄物の収集運搬業及び処分業の新規許可については、行っておりません。

なお、積替保管施設の設置を含む許可申請等をしようとする場合は、事前確認が必要になります。詳細はお問い合わせください。

収集又は運搬を適確に行うに足りる知識及び技能について

新規許可の申請にあたっては、収集又は運搬を適確に行うに足りる知識及び技能を有することが必要となります。産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している場合は知識及び技能を有するものと認めます。
これらの許可を取得していない場合は、あらかじめ、一般廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の修了が必要です。申請書に次の要件を満たす修了証の写しを添付してください。

1. 業の許可の種類に適合する講習会の種類

次のいずれかの内容の講習会を受講してください。

講習会実施機関及び講習課程
講習会実施機関 講習課程
一般財団法人日本環境衛生センター 一般廃棄物実務管理者講習
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 処理業(新規)講習会産業廃棄物収集運搬課程又は特別管理産業廃棄物収集運搬課程
学校法人北工学園
一般社団法人環境総合研究所

2 .講習会の受講修了者

次の立場にある方が講習会を受講し、修了してください。

  • 許可申請者が法人の場合、その代表者若しくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
  • 許可申請者が個人の場合、本人又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者

3 .許可申請時に有効として扱う修了証

  • 日本環境衛生センターが実施する一般廃棄物実務管理者講習修了証又は、日本産業廃棄物処理振興センター等が実施する処理業(新規)講習会産業廃棄物収集運搬課程又は特別管理産業廃棄物収集運搬課程修了証で、許可申請日の時点で修了日から2年を超えていないもの。

4 .講習会実施機関等の連絡先等

実施機関名及び連絡先
機関名 電話番号 webサイトアドレス
一般財団法人日本環境衛生センター東日本支局研修部 044-288-4919 http://www.jesc.or.jp/
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 03-5275-7111 http://www.jwnet.or.jp/
一般社団法人環境総合研究所 011-556-4337 https://kansoken.jp/08_haikibutukanrenkousyu.html

申請の際のお願い

他のお客様の対応や担当者の不在等で、長時間お待たせしてしまう場合もありますので、申請にあたりましては予めお越しいただく日時をご連絡くださるようお願いいたします。なお、場合によっては日時を調整していただくこともありますので、ご了承ください。

ご連絡先

旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係

電話番号(代表)0166-26-1111(内線)5216・5217
電話番号(直通)0166-25-6369

更新申請について

許可の更新申請は、許可の有効期限の2か月前から1か月前の間に申請してください。
なお、許可の有効期限内に申請していても、書類の補正が必要になる等により許可の有効期限までに更新後の許可証を交付できない場合があります。その際は、法の規定により、更新後の許可月日は従前の許可証と異なりますが、許可が途切れることはないので、事業を継続して差支えありません。
ただし、許可の更新申請書の提出及び手数料の納付が許可の有効期限に間に合わなかった場合は、新規許可申請の手続が必要となるとともに、新たな許可を得るまでは事業を行うことはできません。

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)