旭川市建設作業指導要綱

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2016年2月24日

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旭川市建設作業指導要綱

平成元年11月

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市域における騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条及び振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条に規定する地域(以下「指定区域」という。)で行われる建設作業に伴って発生する公害を未然防止するために必要な事項を定めるものである。

(工法)

第2条 指定区域内で行われる建設作業のうち、くい打作業については周辺の状況に応じ、次の各号に掲げる工法で行うものとする。

(1) くい打地点から同一敷地外の住宅、事務所等(以下、「住宅等」という。)までの距離が30メートルに満たない場合(ただし、要領で定める病院等の周辺で特に静穏を保つ必要のある地域においては40メートルに満たない場合)は、くい打作業は、無騒音無振動工法で行うものとする。

(2) 前号に該当しないくい打作業については、低騒音低振動工法で行うものとする。ただし、住宅等が200メートル以上離れている場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要領に定める場合に該当するときは、この限りでない。

(作業時間)

第3条 騒音規制法第2条第3項及び振動規制法第2条第3項に規定する特定建設作業(以下「特定建設作業」という。)の作業時間は、次の通りとする。

指定区域

騒音規制法に基づく規制区域

振動規制法に基づく規制区域

作業時間

第1種区域
第2種区域

第1種区域

午前7時から午後5時まで

第3種区域
第4種区域

第2種区域

午前7時から午後6時まで

2 特定建設作業は、日曜日その他の休日に行わないものとする。

3 前2項の規定は、当該特定建設作業が要領で定める場合に該当するときは、この限りでない。

(くい打作業の届出)

第4条 第2条に規定するくい打作業(特定建設作業に該当するものを除く。)を行おうとする現場の責任者は、くい打作業の開始日前に要領に定める届出書をもって市長に届け出るものとする。

附則

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

「旭川市建設作業指導要綱」取扱要領

第1 旭川市建設作業指導要綱(以下「要綱」という。)第2条第1項第1号に規定する無騒音無振動工法とは、次のものをいう。

(1) 場所打ぐい工法

ア オールケーシング工法(ベノト工法)

イ アースドリル工法

ウ リバースサーキュレーション工法(サクションポンプ工法、エアリフト方式)

エ その他上記に準ずる工法

(2) 埋込ぐい工法

ア 中堀工法(先端根固め工法に限る。)

イ セメントミルク工法(最終打撃工法を除く。)

ウ 圧入工法(基礎ぐいの他、鋼矢板工法におけるNISP工法及びMAP工法)

エ ジェット工法

オ その他上記に準ずる工法

第2 要綱第2条第1項第2項に規定する低騒音低振動工法とは、次のものをいう。

(1) アースオーガー又は防音カバーを併用するくい打工法

(2) 中堀工法及びセメントミルク工法のうち最終打撃を行うもの。

(3) 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省建設省告示第1号)及び振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)第11条に規定する基準値を超えないくい打工法

第3 要綱第2条に規定する病院等とは、次のものをいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条第1項第2号に規定する特別養護老人ホーム

第4 要綱第2条第2項に規定する要領で定める場合とは、次のものをいう。

(1) 無騒音無振動工法又は低騒音低振動工法を採用することが現場の施工条件から困難と認める場合

(2) 無騒音無振動工法又は低騒音低振動工法を採用することが市民生活に著しく不利益をもたらすと認める場合

(3) レールぐいを使用して行うくい打作業

(4) 1日で終了する作業(ただし、緊急その他やむを得ない場合を除いて午前8時から午後6時までの時間内において行われる作業であること。)

(5) バイブロハンマを使用するくい打作業

(6) 木ぐい打作業

(7) 災害その他非常事態の発生により緊急に行う必要があるくい打作業

第5 要綱第3条に規定する要領で定める場合とは、次のものをいう。

(1) 災害その他非常事態の発生により緊急に行う必要がある場合

(2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に行う必要がある場合

(3) 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため、特に要綱第3条第1項の表に掲げる作業時間以外の時間又は特に日曜日その他の休日に行う必要がある場合

(4) 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に夜間に行うべき旨又は日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合若しくは同法第35条の規定に基づく協議において、夜間又は日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合

(5) 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に夜間に行うべき旨又は日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合若しくは同法第80条第1項の規定に基づく協議において、夜間又は日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合
(6) その他地域の特殊性等により市長が特に必要と認めた場合

第6 要綱第4条に規定する届出書は、様式第1によるものとする。

附 則

この要領は、平成2年4月1日から施行する。

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