ダイオキシン類対策特別措置法に係る特定施設について
特定施設とは
特定施設とは、法律で定められた施設をいい、次の設備が該当します。
大気基準適用施設
種類 | 施設規模要件等 |
---|---|
焼結鉱の製造の用に供する焼結炉 | 原料の処理能力が1時間あたり1トン以上 |
製鉄の用に供する電気炉 | 変圧器の定格容量が1000キロボルトアンペア以上 |
亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉及び乾燥炉 | 原料の処理能力が1時間あたり0.5トン以上 |
アルミニウムくずを使用するアルミニウム合金の製造の用に供する焙焼炉、乾燥炉及び溶解炉 | 焼却炉・乾燥炉については原料の処理能力が1時間あたり0.5トン以上 溶解炉については容量が1トン以上 |
廃棄物焼却炉 | 火床面積0.5平方メートル以上または焼却能力が1時間あたり50キログラム以上のもの(2基以上の焼却炉がある場合は、それぞれ合計) |
水質基準適用施設
番号 | 種類 |
---|---|
1 |
硫酸塩パルプ又は亜硫酸パルプの製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 |
2 | カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄装置 |
3 | 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 |
4 | アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 |
5 | 担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設 |
6 | 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 |
7 |
カプロラクタムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
|
8 | クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
|
9 | 4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
|
10 | 2、3-ジクロロ-1、4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
|
11 |
ジオキサンジンバイオレットの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
|
12 | アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
|
13 | 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
|
14 | 担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
|
15 | 廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
|
16 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号の2(廃PCB等又はPCB処理物の分解施設)及び第13号(PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設)に掲げる施設 |
17 | フロン類の破壊の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
|
18 | 下水道終末処理施設(他の特定施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る) |
19 | 特定事業場から排出される水の処理施設(下水道終末処理施設を除く) |
(補足)排出ガス及び排出水の基準など詳しいことは環境省のホームページでご覧ください。
環境省 ダイオキシン類対策(新しいウインドウが開きます)
排出ガス、排出水などの測定の義務
事業者は、焼却炉から発生する排出ガス、ばいじん、燃え殻、焼却灰のダイオキシン類による汚染状況を年1回以上測定し、その結果を市長に報告しなければなりません。
また、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、汚水等を排出する灰ピットを設置している場合は、排出水についても測定し、その結果を市長に報告しなければなりません。
市は、自主測定結果を取りまとめ公表します。
廃棄物焼却炉の構造基準
環境省令の定めるところにより、平成14年12月1日から焼却設備の構造について一定の用件を満たすこととされています。
詳しくは焼却炉の基準をご覧ください。
事故時の義務
事業者は、事故によりダイオキシン類を含むガス、焼却灰、汚水などを多量に排出した場合、直ちに応急の措置を講ずるとともに、事故対応報告書に必要事項を記載し、事故の状況等を市長に報告しなければなりません。
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課水・大気環境係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)