土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の指定について
要措置区域(法第6条)
- 土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
- 汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示(法第7条)
- 土地の形質変更の原則禁止(法第9条)
形質変更時要届出区域(法第11条)
- 土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)
- 土地の形質変更時に都道府県知事に計画の届出が必要(法第12条)
区域指定の状況
要措置区域
整理番号 | 指定 番号 |
指定 年月日 |
解除 年月日 |
区域の所在地 | 区域の面積 | 基準に適合しない特定有害物質 |
---|---|---|---|---|---|---|
28-1 別図(周辺図・区域図)(PDF形式 267キロバイト) |
指-2号 | 平成29年3月17日 | ー | 旭川市4条通23丁目426番1 | 819平方メートル |
シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン |
1-1 (令和2年6月10日付け旭川市告示第411号により指定の一部を解除) |
指-3号 | 令和2年 3月3日 |
令和2年6月10日 (一部 解除) |
(現在) 旭川市永山11条2丁目 121番5の一部、121番35の一部 (指定時) 旭川市永山11条2丁目121番5、121番35、121番36、121番37、121番38 |
(現在) 101平方メートル (指定時) 303平方メートル |
クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン |
2-2 |
指-5号 | 令和2年 8月13日 |
ー | 旭川市永山11条2丁目121番26の一部 | 187平方メートル |
クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン |
3-1 |
指-6号 | 令和3年 11月24日 |
ー | 旭川市大町1条6丁目14番122、14番123の一部、14番357 | 402平方メートル | テトラクロロエチレン |
形質変更時要届出区域
整理番号 | 指定 番号 |
指定 年期日 |
解除 年月日 |
区域の所在地 | 区域の面積 |
基準に適合しない特定有害物質 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-1 (平成30年6月4日付け旭川市告示第355号により指定を解除) |
指-1号 | 平成23年6月20日 | 平成30年6月4日 | 旭川市字近文5線2号の一部 |
1,900平方メートル |
鉛及びその化合物 |
2-1 (令和2年6月26日付け旭川市告示第448号により指定) R2.位置図(PDF形式 293キロバイト) |
指-4号 | 令和2年6月26日 | ー | 旭川市春光台2条2丁目1番6号の一部 | 100平方メートル | 鉛及びその化合物 |
旭川市内における要措置区域等の台帳の閲覧場所
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