土壌汚染対策法に基づく指定支援法人について

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2016年2月24日

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指定支援法人

土壌汚染対策法の円滑な推進を図るため、同法に基づく汚染の除去等の措置の費用を助成し、土壌汚染状況調査又は汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更等について、照会、相談及び必要な助言を行うとともに、土壌汚染が人の健康に及ぼす影響に関する知識の普及や国民の理解の増進を図る等の業務を行うため、同法に基づいて公益財団法人日本環境協会が指定されています。

関係リンク先

公益財団法人日本環境協会

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課水・大気環境係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)