石綿(アスベスト)関係のお知らせ
1 建築物等の解体・改修工事に係る石綿事前調査は、資格者等が行う必要があります
令和5年10月1日以降に着工する解体・改修工事から、石綿事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」等の資格者が行うことになりました。リーフレットを参考に資格者の養成をお願いいたします。
・リーフレット(PDF形式 753キロバイト)(厚生労働省作成)
◎ 講習開催情報(令和6年3月27日現在)(PDF形式 524キロバイト)
2 令和8年1月1日から、工作物の解体等工事に係る事前調査が変わります。
大気汚染防止法施行規則等の一部改正(令和5年6月23日公布)に伴い、
工作物の解体等工事を行う場合、適切に調査を実施するために必要な知識を有する者による事前調査の実施が、令和8年1月1日から義務付けられます。
▶ 令和5年6月22日環境省報道発表内容(新しいウインドウが開きます)
▶ 大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の施行等について(令和5年6月23日環境省通知) (PDF形式 84キロバイト)
▶ 事前調査・結果報告の要否、調査者に関するイメージ図(環境省資料) (PDF形式 90キロバイト)
▶ 工作物石綿事前調査者講習登録制度の新設について(環境省資料)(PDF形式 286キロバイト)
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