(募集終了)農業現場における労働環境整備を支援します
(募集終了)農業現場における雇用労働者の環境整備を支援します
内容
新型コロナウイルス感染症予防のために、雇用労働者の労働環境の改善を図る農業者等に対して、施設整備に係る経費の一部を助成します。
補助対象となる方
(1)かつ(2)に該当する農業者、又は(3)に該当する農業協同組合とします。
(1)本市で営農かつ住所を有する農業者及び生産組織
(2)農業経営において雇用していることがわかる資料を、実績報告時(令和5年2月10日期限)までに提出することのできる方
※通年雇用である必要はありません。
(3)令和元年度から申請時までに農福連携(障がい者等への農作業委託)の取組の実績がある又は実績報告時(令和5年2月10日期限 )までに令和4年度中に取り組む契約の締結書類を提出できる農業協同組合であって、本市に本店又は支店を有するもの
補助事業の内容
雇用をしている農業者等が農業生産活動のみにおいて使用かつ、新型コロナウイルス感染症予防のために行う雇用労働者の労働環境の向上のために整備する次のもの。
(1)手洗い場
(2)トイレ
(3)休憩所
(4)休憩所等に設置する換気・空調設備
(5)その他感染症予防に効果的であり、かつ農業労働環境の向上に資すると特に市長が認めるもの
補助対象期間
交付決定後に着手し、令和5年2月10日までに完了する事業
補助対象経費
補助事業の内容の(1)~(5)の機械・施設(中古品も可)の購入及び設置に必要な費用(本体購入費用・工事費・運搬費)
補助率及び上限額
事業費の2分の1以内、上限額100万円とします。
ただし、次のいずれかを満たす場合、補助率は5分の4以内とし、補助金額は上限額を150万円とします。
(1)北海道指導農業士若しくは北海道農業士、又は令和4年度中に北海道農業士若しくは北海道農業士に認定される方
(2)令和元年度から申請時までに公的機関の依頼による農業研修生受入実績がある方、又は実績報告時(令和5年2月10日期限)までに受入実績がある方、若しくは令和5年度の受入が確実となっている方
(3)令和元年度から申請時現在までに農福連携の取組を行った、若しくは実績報告時(令和5年2月10日期限)までに令和4年度中に取組を行う契約の締結書類を提出できる農業者又は本市に本店若しくは支店を有する農業協同組合
※予算の範囲内での補助となります。
※補助金額の千円未満は切り捨てとします。
※本事業以外で市、道及び国から助成を受けている場合は補助対象となりません。
申請期間及び申請書類提出後の流れ
(1)申請開始年月日:令和4年7月13日(水曜日)
(2)第1回締切日:令和4年8月5日(金曜日) ~ 締切りました。
(3)第2回締切日:令和4年9月2日(金曜日) ~ 締切りました。
(4)第3回締切日:令和4年10月7日(金曜日) ~ 締切りました。
(5)第4回締切日:令和4年11月4日(金曜日) ~ 締切りました。
(6)第5回締切日:令和4年12月2日(金曜日) ~ 締切りました。
(7)第6回締切日:令和5年1月6日(金曜日) ~ 締切りました。
(8)最終締切日: 令和5年1月20日(金曜日) ~ 締切りました。
申請に対しては、当月下旬を目処に補助金の交付(不交付)を決定します。
募集終了年月日:執行可能な予算がなくなった日、又は令和5年1月20日(金曜日)のいずれか早い方の日をもって終了します。
申請書類等の提出方法
(1)事前に農政課(電話25-7417)にお問い合わせの上、所定の申請書及び関係書類を添えて同課に持参又は郵送により提出してください。
(2)実施要綱、申請書は以下からダウンロードできるほか、農政課でも配布しております。
募集案内
申請書類
(1)補助事業交付申請書(様式第1号) 【PDF】 【Word】
(3)納税対応状況申出書(様式第3号) 【PDF】 【Excel】
(4)見積書・カタログの写し
(5)前年度の決算関係書類
(6)賃金台帳等雇用の状況を確認できる書類
(7)申請者が法人又は複数農農業者で構成する団体の場合は定款の写し又は団体規約の写し
(8)補助率及び補助上限額の上乗せ要件に該当する場合、要件が確認できる書類
(9)その他、市長が必要と認める書類
※現に雇用がない場合は、求人等を行っていることを証明できる書類を提出してください。
記載例
(2)様式第1号及び様式第2号(記載例2:補助率及び補助上限額の上乗せ要件に該当する場合)
消費税等の取扱いについて
納税対応状況申出書(様式第3号)において、「1免税事業者」「2簡易課税制度適用者」に該当する場合には、消費税申告時に本事業実施に伴う仕入れ控除を受けないため、消費税を含めた事業費が補助対象経費となります。
しかし、「3一般事業者」の場合には、一般的に消費税の確定申告において、本事業実施に伴う仕入れ控除の適用を行い、消費税の還付を受けることから、事業費のうち消費税額は補助対象経費に該当しません。
なお、「1免税事業者」「2簡易課税制度適用者」については所費税の確定申告後に本事業実施要綱第12条第3項に基づき、「消費税等仕入控除税額確定報告書」(様式第10号)を提出してください。
事業が完了した翌年度5月末までに提出をお願いします。
よくある質問(Q&A)について
事業に関するよくある質問と回答を取りまとめております。
【Q&A】(最終更新年月日:令和4年8月4日)