「(仮称)旭川市工場立地法準則条例(素案)」に対する意見等の募集について
募集期間
令和6年12月15日(日曜日)から令和7年1月22日(水曜日)
意見募集のテーマ
「(仮称)旭川市工場立地法準則条例(素案) 」に対する意見、提言など
意見募集の趣旨
工場立地法は、工業地帯を中心とした公害問題が深刻化した昭和49年に工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることで、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的として施行され、一定規模以上の工場(特定工場)について新増設を行う際の生産施設や緑地・環境施設の敷地面積に対する割合等の基準が定められています。
その後、環境規制法体系の整備や環境負荷を低減する技術の進歩によって工場立地を巡る環境は大きく変化し、工場立地法が地域の実情に沿った緑地整備や公害防止技術の進歩等に十分対応していない、老朽化工場の建替えの支障となっている等の指摘が各方面からなされ、平成24年からは国が定める基準に代えて、地域の実情に沿った市独自の基準を適用できる地域準則条例の制定が可能になり、これまで多くの自治体が地域準則条例を制定しております。
こうした状況から、企業が敷地を有効活用し、事業活動しやすい環境の整備を進め、設備投資の促進と生産性の向上、さらには新規立地の促進を図るため、本市においても地域準則条例を制定しようとするものです。
つきましては、(仮称)旭川市工場立地法準則条例(素案)に対する意見提出手続(パブリックコメント)を実施いたしますので、御意見、御提言をお寄せくださいますようお願い申し上げます。
詳細資料
(仮称)旭川市工場立地法地域準則条例(素案)について(PDF形式 628キロバイト)
(補足)詳細資料については、担当課、市政情報コーナー、各支所でもお渡ししています。
意見提出方法等
意見提出手続意見書にご意見等を記入の上、次の方法で提出してください。
「意見提出手続意見書」様式
次のいずれかの形式をダウンロードしてご利用ください。
提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
電子メール
kigyoritchi@city.asahikawa.lg.jp
郵送・持参
郵便番号070-8525
旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
旭川市経済部企業立地課
電話番号0166-25-9172
ファクシミリ
0166-26-7093
意見書提出箱
各支所(東部まちづくりセンターを含む)、各公民館の窓口に設置している「意見書提出箱」に投函してください。
(補足)「各支所」は出張所、「各公民館」は分館を除きます。
(補足)投函の際は、「意見書」を封筒に入れたり、4つ折りのうえホチキス止めするなどして、氏名や住所などの記載内容が見えないようにしてください。
電子申請
入力フォームに従ってご意見やお名前等を記入し、送信してください。
電子申請入力フォームはこちら(新しいウインドウが開きます)
意見の提出に関する注意事項
- 使用する言語は日本語とします。
- お寄せいただいた御意見は、公表します。(氏名、住所等の個人情報は除きます。)
- 意見書様式を使用しないときは、御意見のほか、次の事項を明記してください。
- 住所、氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
- 意見提出者の区分及び該当する事項 (下表参照)
- 意見提出手続の対象施策の案の名称
意見提出者の区分 | 記入事項 |
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(1)市内に住所を有する方 | 住所、氏名 |
(2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 |
事務所又は事業所の名称 所在地 |
(3)市内に存する事務所又は事業所に勤務する方 |
勤務先の名称 所在地 |
(4)市内に存する学校に在学する方 |
学校の名称 所在地 |
(5)市の機関が行う施策・事業に利害関係を有する方 | 利害関係の内容 |