いじめからこどもを守る首長連合

いじめからこどもを守る首長連合

令和8年(2026年)5月20日に12名の市長が発起人となり「いじめからこどもを守る首長連合」を発足しました。

※「いじめからこどもを守る首長連合」のホームページは現在作成中です。そのため、一時的に旭川市のホームページに掲載しております。

発足趣意

全国のいじめの認知件数、いじめの重大事態の発生件数や不登校児童生徒数、児童生徒の自殺者数が過去最多を更新し、いじめ等に起因して、こどもたちの尊い命が絶たれるといった痛ましい事案や、不登校等により教育を受ける権利や健やかな成長および発達が保障される権利が阻害される事案、さらにはSNS等のインターネットによる人権侵害の発生など、こどもたちを取り巻く環境は極めて多様化、複雑化した状況にある。
国においては、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校・いじめ対策等の取組が進められている。また、各地方自治体においても、首長部局が直接いじめに関与する取組等、地域の実情を踏まえた様々な取組が行われているが、必要な人材や財源、多様な学びの場の確保などに加え、学校・教育委員会と首長部局との連携等の制度的な課題、教育を受ける権利の保障のための法的な課題など、各自治体だけでは解決困難な様々な課題を抱えている。
令和7年度の中核市市長会「子どもの学びの環境充実に向けた取組検討プロジェクト」においては、いじめ・不登校対策に係る先進的な取組と各市が抱える課題について議論を重ね、国等に対し必要な支援を求める提言を行い、この検討を通じて、本プロジェクトに参加した多くの市が全国の自治体が連携を強化し、継続的に課題解決に取り組んでいくことの重要性を認識したところである。
このため、上記の活動趣旨に賛同する全国の基礎自治体の首長の参画の下、いじめ・不登校対策の広域的連携による取組をさらに発展させ、各自治体が抱える課題の整理や、各自治体が行う先進事例を全国の自治体に共有するための情報交換と情報発信、自治体共同による関係省庁への政策提言等の活動を推進することにより、こどもたちの生命と尊厳を守るとともに、こどもたちが将来に夢や希望を持って、安心して学び健やかに成長することができる社会の実現を図ることを目的として、いじめからこどもを守る首長連合を発足する。

令和8年5月20日

発起人 明石市長  丸谷 聡子 

旭川市長  今津 寛介  

尼崎市長  松本  眞   

川越市長  森田 初恵
岐阜市長  柴橋 正直  
呉市長   新原 芳明  

西宮市長  石井登志郎 

寝屋川市長 広瀬 慶輔  

函館市長  大泉  潤   

東大阪市長 野田 義和  

福島市長  馬場 雄基  

八尾市長  大松 桂右  

(五十音順)   

いじめからこどもを守る首長連合運営規約

いじめからこどもを守る首長連合運営規約

(名称)
第1条 本会は、いじめからこどもを守る首長連合と称する。
(目的)
第2条 本会は、全国の基礎自治体の首長の参画の下、いじめ・不登校対策の更なる発展に向けて、広域的な連携を図りながら、各自治体が抱える課題の整理や、各自治体が行う先進事例を全国の自治体に共有するための情報交換と情報発信、自治体共同による関係省庁への政策提言等の活動を推進することにより、こどもたちの生命と尊厳を守るとともに、こどもたちが将来に夢や希望を持って、安心して学び健やかに成長することができる社会の実現を図ることを目的とする。
(活動内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行う。
⑴ 地域におけるいじめ・不登校対策を推進するための企画、立案に関すること。
⑵ 地域におけるいじめ・不登校対策の推進に向けた情報交換に関すること。
⑶ その他目的を達成するために必要な活動に関すること。
(会員)
第4条 本会の会員は、全国の市区町村の長で、本会の趣旨に賛同し、参加表明書を会長に提出した者とする。
(会員の脱退)
第5条 会員は、会長に脱退届を提出することで本会を脱退することができる。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
⑴ 会長 1名
⑵ 会長代行 1名
⑶ 副会長 若干名
2 前項に定める役員は、総会で承認する。
3 会長は役員の互選により選出し、会長は他の役員の中から会長代行を指名する。
4 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 役員が退任したときは、会長が指名したものが、役員に就任するものとする。この場合において、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(顧問及び相談役)
第7条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、本会の目的を達成するために、総合的な見地から助言を行う。
3 顧問及び相談役は、会長が委嘱する。

(職務)
第8条 会長は、本会を代表し、その活動を総括する。
2 会長代行は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
3 副会長は、会長を補佐する。
(総会)
第9条 本会の総会は、年1回開催し、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に開催できるものとする。
2 総会の議長は、会長がこれに当たる。
3 総会は、本会の運営に関する基本的事項等を協議及び決定する。
4 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、緊急の決定を要する事案があるときその他会長が適切と認めたときは、会員に書面又は電磁的方法による表決を求め、提出された表決の過半数をもって総会の議決に代えることができる。この場合において、可否同数のときは、前項の規定に準ずる。
6 前項の書面又は電磁的方法は、会長が定めた期日までに本会に到着しないときは無効とする。
(事務局)
第10条 本会の事務を処理するため、役員の属する市区町村に事務局を置く。
2 事務局の運営に当たり、会長が必要と認めるときは、その他の市区町村等に協力を要請することができる。
(その他)
第11条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会で決定する。ただし、軽微な事項は、会長が決定する。


いじめからこどもを守る首長連合運営規約(PDF形式 164キロバイト)