「住宅用火災警報器」は、どこに設置するのですか

情報発信元 予防指導課

最終更新日 2016年2月24日

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消防・防災に関するよくある質問と答え

質問

「住宅用火災警報器」は、どこに設置するのですか

答え

住宅用火災警報器は、寝室と寝室がある階(1階を除く。)の階段に設置します。その他、3階建て以上の建物にも、設置しなければならない場所がありますので、担当まで問い合わせしてください。

お問い合わせ先

旭川市消防本部予防指導課

〒078-8367 旭川市東光27条8丁目 旭川市総合防災センター3階
電話番号: 0166-74-3584
ファクス番号: 0166-33-1191
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)