緊急通報システム(ホットライン119)の利用等について教えて欲しい

情報発信元 市民安心課

最終更新日 2015年8月30日

ページID 003540

印刷

消防・防災に関するよくある質問と答え

質問

緊急通報システム(ホットライン119)の利用等について教えて欲しい

答え

利用について

緊急通報システム(ホットライン119)を利用するには、市から通報機器の貸与を受ける方法と、自費で通報機器の購入・設置する方法があります。
また、自費で通報機器の購入・設置をする場合には、市がその費用の一部を助成する制度があります。
なお、通報機器の貸与や購入費用の助成を受けるためには、一定の要件に該当することが必要です。
(補足)詳しくは、次の案内をご覧ください。

  • 市民安心課のホームページ内緊急通報システム・ホットライン119(新しいウインドウが開きます)
  • 「ホットライン119利用の手引き」市内の各支所、公民館、消防署、消防出張所に配置しています。

利用の中止について

市から通報機器の貸与を受け利用している方が、利用を中止する場合や、貸与の要件に該当しなくなった場合は、通報機器を市に返還していただきます。
通報機器の取り外しは市が行いますので、速やかに担当までご連絡ください。

お問い合わせ先

旭川市消防本部市民安心課ホットライン担当

〒078-8367 旭川市東光27条8丁目 旭川市総合防災センター3階
電話番号: 0166-74-3523
ファクス番号: 0166-33-0315
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)