緊急通報システム(ホットライン119)の利用等について教えて欲しい

情報発信元 指令課

最終更新日 2025年4月1日

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消防・防災に関するよくある質問と答え

質問

緊急通報システム(ホットライン119)の利用等について教えて欲しい

答え

利用について

緊急通報システム(ホットライン119)を利用するには、市から通報機器の貸与を受ける方法と、自費で通報機器の購入・設置する方法があります。
また、自費で通報機器の購入・設置をする場合には、市がその費用の一部を助成する制度があります。
なお、通報機器の貸与や購入費用の助成を受けるためには、一定の要件に該当することが必要です。


詳しくは、市内の各支所、公民館、消防署、消防出張所に配置されている利用の手引き(R7.4改訂版)(PDF形式 416キロバイト)や、指令課のホームページ内緊急通報システム・ホットライン119(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

市から通報機器の貸与を受ける方法の場合、次の入力フォームや2次元コードからもお手続きが可能です。

入力フォーム

緊急通報システム(ホットライン119)の利用申込み(新しいウインドウが開きます)

2次元コード

QRコード

利用の中止について

市から通報機器の貸与を受け利用している方が、利用を中止する場合や、貸与の要件に該当しなくなった場合は、通報機器を市に返還していただきます。
通報機器の取り外しは市が行います。

詳しくは、指令課のホームページ内緊急通報システム・ホットライン119(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。 

次の入力フォームや2次元コードからもお手続きが可能です。

入力フォーム

緊急通報システム(ホットライン119)の利用中止(新しいウインドウが開きます)

2次元コード

中止

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お問い合わせ先

旭川市消防本部指令課

〒078-8367 東光27条8丁目 総合防災センター3階
電話番号: 0166-33-9961
ファクス番号: 0166-33-9905
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