公園を競技会・展覧会・音楽会・撮影会・その他イベント等に使用したいのですが

情報発信元 公園みどり課

最終更新日 2020年11月5日

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道路・公園に関するよくある質問と答え

質問

公園を競技会、展覧会、音楽会、撮影会、その他イベント等に使用したいのですが

答え

市内の公園内で競技会、展示会、博覧会、音楽会、撮影会その他これらに類する催しをするときは、事前に申請が必要です。ただし、内容により許可できない場合があり、許可を受けた場合、条例により使用料を納めていただく場合があります。また、体の不自由な方への送迎や資機材の搬出入などで、公園内に車を乗り入れる場合も申請が必要になります。早めに, 土木部公園みどり課へご相談ください。

お問い合わせ先

旭川市土木部公園みどり課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎4階
電話番号: 0166-25-9705
ファクス番号: 0166-24-7010
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)