公園使用申請について
申請書について
- 公園内でイベントを開催したり、工作物を設置したり、使用料の減免を受けたいときは申請が必要です。
- 申請内容を審査し、許可証を発行するまで1週間ほどかかりますので、申請はその期間を見込んで早めにお願いします。(占用許可申請は15日前)
- 公園使用料、占用料等は、行為を行う前日までに納めてください。
火気使用について
- 全市的なイベントなど、ごく一部のイベントのみ許可していた火気使用を、町内会や市民委員会が行う公共性の高いイベントに限定し、公園使用許可申請書の提出や火気取扱責任者を指定するなど、一定のルールを守っていただくことで、火気取扱を認めることといたしました。
- (補足)詳しくは、こちらのページをご覧ください。公園内での火気使用について(新しいウインドウが開きます)
ドローンの使用について
- 公園内でドローンを飛行させることは、公園利用者の安全確保と公園施設の保全の観点から、原則禁止としております。
ただし、法人が業として撮影のため飛行させる場合は、国土交通省が交付する「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」の提示を条件に公園の使用行為許可を申請していただき、飛行させようとする公園の安全性等を確認の上、許可いたします。
- (補足)花咲スポーツ公園は、対象防衛関係施設のため、別途手続きが必要となります。詳しくは以下のファイル、または、防衛省HP(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
(2)手続きの流れ(区域内)(PDF形式 430キロバイト)
(3)手続きの流れ(300m)(PDF形式 249キロバイト)
公園等を雪押し場として使用する際の取扱いについて
- 公園等を雪押し場として利用することについては、重大な人身事故や遊具等の公園施設の破損、融雪後のゴミの散乱、雪解けの遅れなどによる、公園使用への支障の恐れがあるため、原則禁止としていますが、日常生活で支障となる道路の雪につきましては、町内会や市民委員会と使用方法を確認し、一定のルールを守ることを約束した覚書を取り交わしていただくことで、雪押し場としての使用を認めることといたしました。
- (補足)詳しいことは、「公園みどり課管理緑化係」までお問い合わせください。
有料公園施設(花咲スポーツ公園等)の使用申請について
- 「公益財団法人旭川市公園緑地協会」で受け付けています。
河川敷の運動施設の使用申請について
- 通常「公益財団法人旭川市公園緑地協会」で受け付けています。
- (補足)詳しいことは、お問い合わせください。
申請書の種類
公園(使用行為許可・占用許可・使用料(後納・分割・減免))申請書
使用行為許可
- 公園内で写真・映画・テレビ撮影を行いたいとき
- 競技会・展示会・博覧会などの催しを行いたいとき
占用許可
- 公園施設以外の工作物を設けて、公園を占用したいとき(例 ステージ、電柱など)
- 公園内で工事を行いたいとき
使用料(後納・分割・減免)申請
- 後納:使用行為前までに使用料を納付できない場合
- 分割:複数年に渡る占用の場合
- 減免:使用料の減免を受けたいとき(例 町内会の行事(盆踊り大会等)、幼稚園・小中学校の運動会など)
公園使用料減免申請書など
- (補足)有料公園施設(花咲スポーツ公園等)や公園施設設置許可申請の使用料減免については、以前の「公園使用料減免申請書」を提出してください。
- (補足)上記以外にも、数種類の申請書がございます。(自動車乗り入れ、火気使用、公園施設設置など)
- 詳しくはお問い合わせください。
申請書のダウンロード
公園(使用行為許可・占用許可・使用料(後納・分割・減免))申請書
公園使用料減免申請書(
記入上の注意
- 申請書と許可書は3ページで1セットになっています。1ページ目にのみ記入すると、2ページ・3ページにもリンク(自動入力)されます。3ページ全てを印刷し提出してください。
- 令和3年度より、申請書への捺印は必要がなくなりました。
- 公園使用行為許可申請と公園占用許可申請には、図面などの添付書類が必要です。公園の図面(紙・データ)については公園みどり課にありますので、お問い合わせください。
- (補足)その他、詳しいことは、お問い合わせください。
申請書の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 持参(旭川市6条通10丁目旭川市第三庁舎2階 公園みどり課)
- 電話連絡(0166-25-9705)の上、電子メール(kouenmidori@city.asahikawa.lg.jp)
- 電話連絡(0166-25-9705)の上、FAX(0166-24-7010)