住居表示の届出について
住まい・まちづくりに関するよくある質問と答え
質問
住居表示の届出について
答え
住居表示の実施区域において建築物を新築・改築等した場合、住居表示の届出が必要となります。
なお、住居番号が決まらないと、転入又は転居届を出すことができません。
届出をする人
建物の建築状況がわかる方であれば、どなたでも届出できます。
届出の時期
建築確認申請後、建築物の新築・改築完了までの間。
届出に必要な書類
- 建築物の新築等届出書(届出窓口に用意してありますが、住居表示制度についてからもダウンロードできます。)
- 建築確認申請時の配置図の写し
- 土地が分合筆されている場合は、地積測量図の写し
届出先
総合庁舎1階11番窓口(市民生活課市民生活係)に届出していただくと、後日通知書により、建築物の所有者に住居番号をお知らせします。
なお、住居表示板のお渡しにつきましては、翌日以降に郵送、または来庁された際にお渡しいたします。