住居表示の届出について

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2023年2月9日

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住まい・まちづくりに関するよくある質問と答え

質問

住居表示の届出について

答え

住居表示の実施区域において建築物を新築・改築等した場合、住居表示の届出が必要となります。
なお、住居番号が決まらないと、転入又は転居届を出すことができません。

届出をする人

建物の建築状況がわかる方であれば、どなたでも届出できます。

届出の時期

建築確認申請後、建築物の新築・改築完了までの間。

届出に必要な書類等

住居表示の新築等の届出申請についてのページを御確認ください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民生活課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-5150
ファクス番号: 0166-24-7833
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで。なお消費生活センターの相談受付は午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)