住居表示とは

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2016年2月24日

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住まい・まちづくりに関するよくある質問と答え

質問

住居表示とは

答え

住居表示とは、住所をより分かりやすくするために設けられた制度で、旭川市では昭和56年度から実施しています。住居表示の実施により、それまで「土地の地番」で表していた住所は、「街区符号」と「住居番号」により表すことになります。
旧表示 旭川市〇〇町〇条〇丁目〇番地の〇
新表示 旭川市〇〇町〇条〇丁目〇番〇号 (補足)〇番 「街区符号」、〇号 「住居番号」
実施日以降に実施区域に建築物を新築等する場合には、届出により、住居番号を付けることになります。
なお、住居表示を実施している区域などの詳細については、お問い合わせください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民生活課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-5150
ファクス番号: 0166-24-7833
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで。なお消費生活センターの相談受付は午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)