延長保育はどのような場合に利用できますか

情報発信元 こども育成課

最終更新日 2021年3月23日

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子ども・ひとり親家庭に関するよくある質問と答え

質問

延長保育はどのような場合に利用できますか

答え

保護者の方がお仕事の都合などで通常の終了時間までにお子さんを迎えに行くことができない場合、保育所等に申込みをしていただき、延長保育の必要性を確認した上でご利用することができます。
なお、申込み状況等によりご利用できない場合がありますので、保育所等にお問い合わせの上、お申込みください。

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部こども育成課こども事業係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9106
ファクス番号: 0166-26-5722
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)