保育料はどのような方法で支払うのですか
子ども・ひとり親家庭に関するよくある質問と答え
質問
保育料はどのような方法で支払うのですか
答え
保育料は原則、口座振替をご利用いただくようお願いしておりますが、納付書によるお支払いも可能です。
口座振替申込書は各保育所又はこども育成課にて配布しております。
なお、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所では、各園で保育料を徴収しておりますので、各園にお問い合わせください。
お問い合わせ先
旭川市子育て支援部こども育成課保育給付係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9845 |
ファクス番号: 0166-26-5722 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)