印鑑登録している者が亡くなりましたが何か手続が必要ですか

情報発信元 市民課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003069

印刷

戸籍・住民票に関するよくある質問と答え

質問

印鑑登録している者が亡くなりましたが何か手続が必要ですか

答え

死亡届により印鑑登録は自動的に廃止されますので、手続の必要はありません。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)