引っ越しましたが、印鑑登録の住所変更も必要ですか

情報発信元 市民課

最終更新日 2016年2月24日

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戸籍・住民票に関するよくある質問と答え

質問

引っ越しましたが、印鑑登録の住所変更も必要ですか

答え

市外へ転出する場合

転出届により登録は自動的に廃止されますので、ご自身で破棄していただいても結構です。

(補足)転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは印鑑証明の発行が可能です。
予定日をすでに過ぎていて印鑑証明の発行を希望される場合には、いったん、転出届の取消が必要になります。

市内で転居した場合

転居届により自動的に住所変更されますので、手続きの必要はありません。

市外から転入してきた場合

前住所地での印鑑登録は、自動的に廃止されていますので、必要なかたは新規に登録手続きをしてください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)