後期高齢者医療制度に該当する方が入院するときは、何か手続きがありますか

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2024年12月2日

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答え

住民税課税世帯で窓口負担が「1割」の方、「2割」の方、並びに「3割で住民税課税標準額が690万円以上」の方は被保険者証または資格確認書のみの提示で、医療機関窓口にて支払う医療費は自己負担限度額までとなります。

資格確認書へ任意記載事項(一部負担金限度額の適用区分)を記載することにより、住民税非課税世帯の方は医療費の自己負担額や食事代が、市民税課税世帯で窓口負担が「3割の方で住民税課税標準額が690万円未満」の方は医療費の自己負担額が減額されます。
なお、資格確認書への任意記載事項の記載は、どの窓口負担に該当する方も行うことができます。
資格確認書への任意記載事項の記載する手続きについては、「資格確認書への任意記載事項の記載について」をご覧ください。

自己負担限度額については「1か月の医療費の自己負担限度額は?」(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
(注意)食事代や保険適用外のものは医療費とは別にお支払いいただきます。

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