資格確認書への任意記載事項の記載について

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2024年12月2日

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資格確認書には、必須記載事項と任意記載事項があります。必須記載事項は被保険者の意思に関わらず記載される項目、任意記載事項は被保険者からの申請または条件により申請によらず記載されるものです。

必須記載事項 任意記載事項
  • 住所、氏名、性別
  • 生年月日
  • 被保険者番号
  • 保険者番号及び保険者名
  • 交付年月日
  • 資格取得年月日
  • 負担割合
  • 発効期日
  • 有効期限
  • 一部負担金限度額(高額療養費)の適用区分及び発効期日
  • 食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の適用区分及び発効期日
  • 長期入院該当日
  • 認定を受けた特定疾病の区分及び発効期日

入院及び外来時に一部負担金限度額の適用区分(限度区分)の記載がされた資格確認書を提示することで、同一月に同一医療機関の窓口で自己負担限度額を超える支払いをする必要がなくなります。詳しくは、後述の3 医療機関でお支払いいただく医療費の自己負担限度額をご確認ください。
(補足)医療費の自己負担額は、資格確認書への任意記載事項を記載する手続きをされていなくても、お支払いされた医療費と各区分との差額分を高額療養費として、診療月の3か月から4か月後に支給されます。

1 住民税非課税世帯の「区分1」「区分2」の適用

「区分1」

世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方に適用されます。

  • 老齢福祉年金を受給されている方。 
  • 世帯全員の所得が0円の方(公的年金控除80万円適用。給与所得がある場合、給与所得金額から10万円控除)

「区分2」

世帯全員が住民税非課税で「区分1」に該当しない方に適用されます。

2 現役並み所得者等の区分の適用(平成30年8月1日より)

「現役3」

住民税の課税所得が690万円以上の被保険者の方と、その方と同一世帯にいる被保険者の方に適用されます。

「現役2」

「現役3」に該当せず、課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方に適用されます。

「現役1」

「現役3」「現役2」に該当しない3割負担の被保険者の方に適用されます。

「一般2」・「一般1」

住民税課税世帯で2割負担・1割負担の被保険者の方に適用されます。

3 医療機関でお支払いいただく医療費の自己負担限度額

医療費の自己負担限度額は、月ごとです。
入院されている方で、月の途中で転院された方は、両方の病院で自己負担限度額まで負担していただき、後で高額療養費として超えた分が支給されます。

医療費の自己負担限度額一覧表
区分 自己負担限度額
外来(個人単位)
自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 現役3

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%

(140,100円(下記注意3))

現役並み所得者 現役2

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%

(93,000円(下記注意4))

現役並み所得者 現役1

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%

(44,400円(下記注意2))

一般2

一般1

18,000円

(下記注意1)

57,600円

(44,400円(下記注意2))
住民税非課税世帯 区分2 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯 区分1 8,000円 15,000円

(注意1)1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額は144,000円です。

(注意2・3・4)多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。

4 入院時の食費などの標準負担額(令和6年6月改定)

療養病棟か療養病棟以外かによって標準負担額が異なります。

療養病床以外に入院したときは、食費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。

食事療養標準負担額一覧(療養病棟以外)
区分 食事療養標準負担額
令和6年5月まで 令和6年6月から

現役並み所得者・一般2・一般1

1食につき 460円

1食につき 490円
現役並み所得者・一般2・一般1の方のうち指定難病の方(下記注意5) 1食につき 260円 1食につき 280円
住民税非課税世帯 区分2 90日までの入院 1食につき 210円 1食につき 230円

住民税非課税世帯 区分2 過去12か月で90日を超える入院(下記注意6)

1食につき 160円 1食につき 180円
住民税非課税世帯 区分1 1食につき 100円 1食につき 110円

(注意5)都道府県の発行する医療受給者証をお持ちの方が対象となります。該当する方は、医療受給者証を医療機関へご提示ください。指定難病の受給者証については健康推進課健康推進係(総合庁舎4階 電話番号0166-25-6315(直通))へお問い合わせください。

(注意6)過去12か月で区分2の認定を受けてから入院日数が90日を超えている場合に該当となります(要申請)。詳しくは、後述の7 区分2の90日を超える入院について(長期入院該当)をご確認ください。

療養病床に入院した方は、食費と居住費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。

生活療養標準負担額一覧
区分 生活療養標準負担額
令和6年5月まで 令和6年6月から
現役並み所得者・一般2・一般1 (食費)1食につき 460円
(一部医療機関420円)
(居住費)1日につき 370円
(食費)1食につき 490円
(一部医療機関450円)
(居住費)1日につき 370円
住民税非課税世帯 区分2

(食費)1食につき 210円
(居住費)1日につき 370円

(食費)1食につき 230円
(居住費)1日につき 370円
住民税非課税世帯 区分1 年金受給額が80万円以下の方

(食費)1食につき 130円

(居住費)1日につき 370円

(食費)1食につき 140円
(居住費)1日につき 370円
住民税非課税世帯 区分1 老齢福祉年金を受給している方

(食費)1食につき 100円

(居住費)1日につき 0円

(食費)1食につき 110円
(居住費)1日につき 0円

5 資格確認書に任意記載事項を記載する手続きについて

後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口  電話番号0166-25-8536(直通))又は各支所で手続きをします。
ご本人が窓口で手続きすることが困難な場合は、代理人でも構いません。また、委任状も不要です。
窓口で手続きをすることが困難な方は、後期高齢者医療係(電話番号0166-25-8536(直通))へご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
  • 老齢福祉年金を受給されている方は「老齢福祉年金支給規則に規定する国民年金証書」
  • 特定疾病の認定を受けている方は「特定疾病療養受療証」

ご注意いただきたいこと

  • 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証または任意記載事項(区分1・区分2)が記載された資格確認書を医療機関に提示することにより、入院中の食費などの標準負担額が住民税非課税世帯の各区分に該当します。申請手続きをお早めに済ませてください。手続きは、代理人でも可能です。
    なお、令和3年10月20日よりオンライン資格確認システムが導入された医療機関等では、被保険者本人が同意し、適用区分がシステムで確認できれば、認定証等の提示がなくても、非課税世帯の入院時の食事代については標準負担額が減額されます。
  • 適用区分が区分1・区分2に該当するかどうか不明の場合は、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口 電話番号0166-25-8536(直通))へご確認ください。

※任意記載事項が記載された資格確認書交付後に住民税の修正申告や世帯構成変更があった場合、区分が変更となることがありますのでご注意願います。その場合は、任意記載事項を変更した資格確認書を後日郵送いたします。

6 食事療養費等差額支給申請について

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証または任意記載事項(区分1・区分2)を記載した資格証明書をお持ちの方が、やむを得ず医療機関に提示出来ずに入院されたときは、医療費の自己負担限度額及び標準負担額(食費など)が一般の区分で計算され請求されることがあります。
食費などの標準負担額を本来の区分以上にお支払いをされている場合、差額分を払い戻しするための申請が必要ですので、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口  電話番号0166-25-8536(直通))で手続きをしてください。なお、各支所では受付しておりませんのでご注意ください。
食費などの差額分が振り込まれる際は、北海道後期高齢者医療広域連合(新しいウインドウが開きます)から事前にハガキでお知らせされます。

手続きに必要なもの

  • 被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
  • (お持ちの方は)被保険者本人の後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 振込先口座の通帳(被保険者名義のもの)
  • 領収書

(補足)代理人の口座に振り込む場合は、委任状(窓口にあります)と被保険者本人の印鑑が必要です。

7 区分2の90日を超える入院について(長期入院該当)

負担区分が「区分2」の方で次の条件を全て満たす方は、申請によって長期入院該当となり、食費が減額されます。

  • 住民税非課税世帯の方
  • 北海道後期高齢者医療または以前加入していた保険で区分2(70歳以上の方は住民税非課税世帯)が認定されていた方
  • 過去12か月の入院日数が90日を超える方

また、長期入院該当適用申請があった月で90日を超えている分の食費について、払い戻しが可能な場合があります。
いずれも後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口  電話番号0166-25-8536(直通))で手続きが必要です。なお、各支所では受付しておりませんのでご注意ください。

長期入院認定申請の手続きに必要なもの

  • 被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
  • (お持ちの方は)被保険者本人の後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

(1)過去12か月以内に入院日数が90日を超える方が必要なもの

  • 過去12か月の入院日数を確認できる領収書など

(補足)北海道後期高齢者医療、又は以前加入していた保険で区分2(70歳以上の方は住民税非課税世帯)が認定されていた期間の入院日数に限ります。

(2)長期入院該当に前保険者における入院日数を算入する場合に必要なもの

  • 前保険者の限度額適用・標準負担額減額認定証または資格確認書など

長期入院認定申請による食費の払い戻し手続きに必要なもの

  • 被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
  • (お持ちの方は)被保険者本人の後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 振込先口座の通帳(被保険者名義のもの)
  • 領収書

(補足)代理人の口座に振り込む場合は、委任状(窓口にあります)と被保険者本人の印鑑が必要です。

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お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課後期高齢者医療係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-8536
ファクス番号: 0166-29-6404
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