後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証
住民税非課税世帯の方は、申請することにより「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、入院及び外来時に後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると、同一月に同一医療機関の窓口で支払う自己負担限度額及び標準負担額(食費など)が、各区分に応じた額に減額されます。
標準負担額(食費など)を住民税非課税世帯の各区分で適用させるためには、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証申請の手続きが必要です。
標準負担額(食費など)の住民税非課税世帯区分の適用開始日は、申請があった月の1日(申請があった月の途中で後期高齢者医療制度に加入した方は、加入日)からですので、入院前に手続きされることをお勧めします。
また、平成30年8月1日より、現役並み所得者の区分が3つに分かれることにより、各区分の自己負担限度額を医療機関で適用されるには、限度額適用認定証申請の手続きが必要です。
(補足)医療費の自己負担額は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証申請の手続きをされていなくても、お支払いされた医療費と住民税非課税世帯の各区分との差額分を高額療養費として、診療月の3か月から4か月後に支給されます。
1 住民税非課税世帯の「区分1」「区分2」の適用
「区分1」
世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方に適用されます。
- 世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下)
- 老齢福祉年金を受給されている方
「区分2」
世帯全員が住民税非課税で「区分1」に該当しない方に適用されます。
2 現役並み所得者等の区分の適用(平成30年8月1日より)
「現役3」
住民税の課税所得が690万円以上の被保険者の方と、その方と同一世帯にいる被保険者の方に適用されます。
(補足)保険証のみで自己負担限度額が自動的に適用されるため、限度額適用認定証の申請は不要です。
「現役2」
「現役3」に該当せず、課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方に適用されます。
「現役1」
「現役3」「現役2」に該当しない3割負担の被保険者の方に適用されます。
「一般2」・「一般1」
住民税課税世帯で2割負担・1割負担の被保険者の方に適用されます。
(補足)保険証のみで自己負担限度額が自動的に適用されるため、限度額適用認定証の申請は不要です。
3 医療機関でお支払いいただく医療費の自己負担限度額
医療費の自己負担限度額は、月ごとです。
入院されている方で、月の途中で転院された方は、両方の病院で自己負担限度額まで負担していただき、後で高額療養費として超えた分が支給されます。
平成30年7月31日までは次の表のとおりです。
区分 | 自己負担限度額 外来(個人単位) |
自己負担限度額 外来+入院(世帯単位) |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者 |
57,600円 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% (44,400円(下記注意2)) |
|
一般2 一般1 |
14,000円 (下記注意1) |
57,600円 (44,400円(下記注意2)) |
|
住民税非課税世帯 区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
住民税非課税世帯 区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
平成30年8月1日からは次の表のとおりです。
区分 | 自己負担限度額 外来(個人単位) |
自己負担限度額 外来+入院(世帯単位) |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者 現役3 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% (140,100円(下記注意3)) |
||
現役並み所得者 現役2 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% (93,000円(下記注意4)) |
||
現役並み所得者 現役1 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% (44,400円(下記注意2)) |
||
一般2 一般1 |
18,000円 (下記注意1) |
57,600円 (44,400円(下記注意2)) |
|
住民税非課税世帯 区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
住民税非課税世帯 区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注意1)1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額は144,000円です。
(注意2・3・4)多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。
後期高齢者医療制度のお知らせ(高額療養費の見直しについて)(PDF形式 127キロバイト)
*お知らせ中、「一般」は「一般1」「一般2」に読み替えてください(令和4年10月1日から)。
4 入院時の食費などの標準負担額(令和6年6月改定)
療養病床以外に入院したときは、食費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。
区分 | 食事療養標準負担額 | |||
---|---|---|---|---|
令和6年5月まで | 令和6年6月から | |||
現役並み所得者・一般2・一般1 |
1食につき 460円 |
1食につき 490円 | ||
現役並み所得者・一般2・一般1の方のうち指定難病の方(下記注意5) | 1食につき 260円 | 1食につき 280円 | ||
住民税非課税世帯 区分2 90日までの入院 | 1食につき 210円 | 1食につき 230円 | ||
住民税非課税世帯 区分2 過去12か月で90日を超える入院(下記注意6) |
1食につき 160円 | 1食につき 180円 | ||
住民税非課税世帯 区分1 | 1食につき 100円 | 1食につき 110円 |
(注意5)都道府県の発行する医療受給者証をお持ちの方が対象となります。該当する方は、医療受給者証を医療機関へご提示ください。指定難病の受給者証については健康推進課健康推進係(総合庁舎4階 電話番号0166-25-6315(直通))へお問い合わせください。
(注意6)過去12か月で区分2の認定を受けてから入院日数が90日を超えている場合に該当となります(要申請)。詳しくは、後述の7 区分2の90日を超える入院について(長期入院該当)をご確認ください。
療養病床に入院した方は、食費と居住費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。
区分 | 生活療養標準負担額 | |||
---|---|---|---|---|
令和6年5月まで | 令和6年6月から | |||
現役並み所得者・一般2・一般1 | (食費)1食につき 460円 (一部医療機関420円) (居住費)1日につき 370円 |
(食費)1食につき 490円 (一部医療機関450円) (居住費)1日につき 370円 |
||
住民税非課税世帯 区分2 |
(食費)1食につき 210円 |
(食費)1食につき 230円 (居住費)1日につき 370円 |
||
住民税非課税世帯 区分1 年金受給額が80万円以下の方 |
(食費)1食につき 130円 (居住費)1日につき 370円 |
(食費)1食につき 140円 (居住費)1日につき 370円 |
||
住民税非課税世帯 区分1 老齢福祉年金を受給している方 |
(食費)1食につき 100円 (居住費)1日につき 0円 |
(食費)1食につき 110円 (居住費)1日につき 0円 |
5 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証申請の手続きについて
後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口 電話番号0166-25-8536(直通))又は各支所で手続きをします。
ご本人が窓口で手続きすることが困難な場合は、代理人でも構いません。また、委任状も不要です。
窓口で手続きをすることが困難な方は、後期高齢者医療係(電話番号0166-25-8536(直通))へご相談ください。
手続きに必要なもの
- 被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証
- 老齢福祉年金を受給されている方は、老齢福祉年金支給規則に規定する国民年金証書
ご注意いただきたいこと
- 住民税非課税世帯の方は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証申請の手続きを行わないと、入院中の食費などの標準負担額が住民税非課税世帯の各区分に該当しませんので、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証申請の手続きをお早めに済ませてください。
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証に該当するかどうか不明の場合は、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口 電話番号0166-25-8536(直通))へご確認ください。
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証が交付された後に、住民税の修正申告や世帯構成の変更により住民税の課税世帯となった場合は、速やかに「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を返却してください。
6 食事療養費等差額支給申請について
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方が、やむを得ず医療機関に提示出来ずに入院されたときは、医療費の自己負担限度額及び標準負担額(食費など)が、一般の区分で計算され請求されることがあります。
食費などの標準負担額を本来の区分以上にお支払いをされている場合、差額分を払い戻しするための申請が必要ですので、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口 電話番号0166-25-8536(直通))で手続きをしてください。なお、各支所では受付しておりませんのでご注意ください。
払い戻しの対象になるのは、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証が適用になった日以降の食費などの標準負担額です。
食費などの差額分が振り込まれる際は、北海道後期高齢者医療広域連合(新しいウインドウが開きます)から事前にハガキでお知らせされます。
手続きに必要なもの
- 被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証
- 被保険者本人の後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
- 振込先口座の通帳(被保険者名義のもの)
- 領収書
(補足)代理人の口座に振り込む場合は、委任状(窓口にあります。)と被保険者本人の印鑑と代理人の印鑑が必要です。
7 区分2の90日を超える入院について(長期入院該当)
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分が区分2の方で次の条件を全て満たす方は、申請によって長期入院該当となり、食費が減額されます。
- 住民税非課税世帯の方
- 北海道後期高齢者医療、又は以前加入していた保険で限度額適用・標準負担額減額認定証(70歳以上の方は区分2の減額認定証)が認定されていた方
- 過去12か月の入院日数が90日を超える方
また、長期入院認定申請があった月で90日を超えている分の食費について、払い戻しが可能な場合があります。
いずれも後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口 電話番号0166-25-8536(直通))で手続きが必要です。なお、各支所では受付しておりませんのでご注意ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証のお知らせ(PDF形式 129キロバイト)(新しいウインドウが開きます)
長期入院認定申請の手続きに必要なもの
- 被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証
- 被保険者本人の後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
(1)過去12か月以内に入院日数が90日を超える方が必要なもの
- 過去12か月の入院日数を確認できる領収書など
(補足)北海道後期高齢者医療、又は以前加入していた保険で減額認定証(70歳以上の方は区分2の減額認定証)が認定されていた期間の入院日数に限ります。
(2)長期入院該当に前保険者における入院日数を算入する場合に必要なもの
- 前保険者の限度額適用・標準負担額減額認定証など
長期入院認定申請による食費の払い戻し手続きに必要なもの
- 被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証
- 被保険者本人の後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
- 振込先口座の通帳(被保険者名義のもの)
- 領収書
(補足)代理人の口座に振り込む場合は、委任状(窓口にあります。)と被保険者本人の印鑑と代理人の印鑑が必要です。
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