住所が変わったときは手続が必要ですか

情報発信元 市民課

最終更新日 2023年11月9日

ページID 003138

印刷

答え

年金を受給していない第1号被保険者が住所を変更された場合

住民登録されている方は、原則届出は不要です。
ただし、DV・虐待等被害により基礎年金番号を変更した方や個人番号を変更した方などは、旭川年金事務所または市役所(総合窓口)、各支所の窓口で届出が必要です。

年金手帳(表紙:オレンジ色)の住所欄については、ご自分で記入してください。
第2号および第3号被保険者の方は、勤務先(事業主)へお問い合わせください。

年金を受給されている方が住所変更をされた場合

住所を変更したときには、すみやかに「年金受給権者住所変更届」を旭川年金事務所へ提出してください。

ただし、個人番号が日本年金機構に収録済の方は、原則届出は不要です。念のため旭川年金事務所へお問い合わせください。
なお、届書の用紙は市役所(総合窓口)、各支所にもあります。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課国民年金担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地
電話番号: 0166-25-6306
ファクス番号: 0166-24-6967
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)