結婚して会社員の夫(妻)に扶養されますが手続が必要ですか

情報発信元 市民課

最終更新日 2017年4月1日

ページID 003137

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答え

第2号被保険者(厚生年金・共済年金に加入している会社員・公務員)に扶養されている配偶者を第3号被保険者といいます。第3号被保険者の資格は、扶養されているだけでは取得できません。第3号被保険者に種別が変わるときは、夫(妻)が勤めている会社(事業主)や共済組合へ届出が必要です。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課国民年金担当

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ファクス番号: 0166-24-6967
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