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ホーム> 相談・お問い合わせ> よくあるご質問> 保険・年金> 国民年金> 結婚して会社員の夫(妻)に扶養されますが手続が必要ですか
情報発信元 市民課
最終更新日 2017年4月1日
ページID 003137
第2号被保険者(厚生年金・共済年金に加入している会社員・公務員)に扶養されている配偶者を第3号被保険者といいます。第3号被保険者の資格は、扶養されているだけでは取得できません。第3号被保険者に種別が変わるときは、夫(妻)が勤めている会社(事業主)や共済組合へ届出が必要です。
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 電話番号: 0166-25-6306 | ファクス番号: 0166-24-6967 | メールフォーム 受付時間: 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)