国保に加入していて入院した時の食事代はいくらですか

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2024年5月31日

ページID 003150

印刷

答え

一般入院の場合

区分

負担額(食費のみ)
令和6年5月まで 令和6年6月から
住民税課税世帯 1食 460円 1食490円
住民税非課税世帯 申請月を含む過去12か月の入院日数が90日以下

1食210円

1食230円

申請月を含む過去12か月の入院日数が91日以上(長期入院該当)

1食160円

1食180円
非課税世帯のうち70歳以上の低所得1 1食 100円 1食110円
療養病床に入院の場合(65歳以上)
区分 負担額(食費+居住費)
令和6年5月まで 令和6年6月まで
住民税課税世帯 1食460円または420円+1日370円 1食490円または450円+1日370円
住民税非課税世帯 1食210円+1日370円 1食230円+1日370円
非課税世帯のうち
70歳以上の低所得1
1食130円+1日370円 1食140円+1日370円

(補足)70歳以上の低所得1とは、世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税であり、所得が0円(年金の場合は収入金額が80万円以下)の方です。

標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより食事代が減額となります。 「標準負担額減額認定証」の交付を受けるには、申請が必要です。

申請方法等はこちらをご覧ください。

長期入院該当

住民税非課税世帯の方で、標準負担減額認定を受けている期間のうち、過去12か月間に入院日数が91日以上ある場合は、申請により「長期入院該当」の認定を受けることで、食事代がさらに減額されます。

申請方法等はこちら をご覧ください。

標準負担額差額支給申請(食事代の差額支給申請)

住民税非課税世帯の方が何らかの理由により「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示できず、課税世帯の食事代を支払った場合、申請により差額分の支給を受けることができます。
また、長期入院該当の申請をされた方で、入院91日目から長期入院該当の適用が開始されるまでに支払った食事代についても、申請により差額分が支給されます。
申請方法等はこちら をご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課国保給付係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247
ファクス番号: 0166-29-6404
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)