国保に加入していて入院した時の食事代はいくらですか
答え
区分 |
負担額(食費のみ) | ||
---|---|---|---|
令和6年5月まで | 令和6年6月から | ||
住民税課税世帯 | 1食 460円 | 1食490円 | |
住民税非課税世帯 | 申請月を含む過去12か月の入院日数が90日以下 |
1食210円 |
1食230円 |
申請月を含む過去12か月の入院日数が91日以上(長期入院該当) |
1食160円 |
1食180円 | |
非課税世帯のうち70歳以上の低所得1 | 1食 100円 | 1食110円 |
区分 | 負担額(食費+居住費) | |
---|---|---|
令和6年5月まで | 令和6年6月まで | |
住民税課税世帯 | 1食460円または420円+1日370円 | 1食490円または450円+1日370円 |
住民税非課税世帯 | 1食210円+1日370円 | 1食230円+1日370円 |
非課税世帯のうち 70歳以上の低所得1 |
1食130円+1日370円 | 1食140円+1日370円 |
(補足)70歳以上の低所得1とは、世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税であり、所得が0円(年金の場合は収入金額が80万円以下)の方です。
標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより食事代が減額となります。 「標準負担額減額認定証」の交付を受けるには、申請が必要です。
申請方法等はこちらをご覧ください。
長期入院該当
住民税非課税世帯の方で、標準負担減額認定を受けている期間のうち、過去12か月間に入院日数が91日以上ある場合は、申請により「長期入院該当」の認定を受けることで、食事代がさらに減額されます。
申請方法等はこちら をご覧ください。
標準負担額差額支給申請(食事代の差額支給申請)
住民税非課税世帯の方が何らかの理由により「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示できず、課税世帯の食事代を支払った場合、申請により差額分の支給を受けることができます。
また、長期入院該当の申請をされた方で、入院91日目から長期入院該当の適用が開始されるまでに支払った食事代についても、申請により差額分が支給されます。
申請方法等はこちら をご覧ください。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課国保給付係
〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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