国保に加入していて入院した時の食事代はいくらですか
答え
世帯 |
食費 |
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(1)住民税課税世帯の方 | 1食 460円 |
(2)住民税非課税世帯の方(過去1年間の入院日数が90日を超えている場合) | 1食 210円 (1食160円) |
(3)(2)のうち、所得が一定の基準に満たない70歳以上の方 | 1食 100円 |
食費 | 居住費 | |
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1食 460円または420円 | 1日 370円 |
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1食 210円 | 1日 370円 |
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1食 130円 | 1日 370円 |
標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより食事代が減額となります。 「標準負担額減額認定証」の交付を受けるには、申請が必要です。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 住民税非課税世帯の方で、認定証の申請月を含む過去12か月間に91日以上の入院がある方は、入院日数が確認できるもの(病院の領収書等)
(補足)住民税とは、市(区)町村民税です。
申請窓口
総合庁舎1階1番窓口(ご来庁の際は、1階総合案内の発券機で番号札をお取りください。)または各支所
標準負担額差額支給申請(食事代の差額支給申請)
住民税非課税世帯の方が「標準負担額減額認定証」を持たずに入院した場合、1食につき460円(65歳以上で療養病床に入院した場合は460円または420円)で請求されますが、支払後に市に申請することにより差額分の支給を受けることができます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 領収書
- 世帯主名義の預金口座(金融機関名、口座番号等)(ゆうちょ銀行の場合は、事前に振込用の口座番号等の確認が必要となります。)
申請窓口
総合庁舎1階1番窓口(ご来庁の際は、1階総合案内の発券機で番号札をお取りください。)
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課国保給付係
〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)