どのような人が国保に加入しなければならないのですか

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2024年3月18日

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答え

旭川市に住民登録をしている方(勤務先などの健康保険に加入している方や生活保護を受けている方、後期高齢者医療制度に加入している方は除く)は旭川市の国保に加入しなければなりません。
勤務先などの健康保険をやめたとき、生活保護を受けなくなったときなどは、14日以内に旭川市の国保加入の届出をしてください。
国保加入日は届出日ではなく、勤務先などの健康保険をやめた日、生活保護を受けなくなった日となりますので、届出が遅れると加入日からの保険料をまとめて支払わなければならなくなります。
また、保険証を持たず医療機関にかかったときの医療費が全額自己負担となる場合があります。

詳しくは国民健康保険課のページを御覧ください。

届出に必要なもの

  • 勤務先などの健康保険をやめたとき
    資格喪失証明書
  • 生活保護を受けなくなったとき
    生活保護決定証明書(廃止、停止、世帯分離)
  • 他の市区町村から転入してきたとき
    転出証明書
  • 子どもが生まれたとき
    国民健康保険証、母子健康手帳、印鑑(認印可)
  • ※いずれの届出にも窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。

届出窓口

総合庁舎1階3番窓口(※ご来庁の際は、発券機で番号札をお取りください。)または各支所

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課国保保険料係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)