外国人住民に関する新たな制度について
戸籍・住民票に関するよくある質問と答え
質問
外国人住民に関する新たな制度について
答え
従来の外国人登録法は平成24年7月9日に廃止され、同じ日から外国人の方も住民基本台帳法の適用対象となり、在留期間が3か月を超える外国人の方は住民基本台帳に登録されることになりました。
(補足)在留資格が「短期滞在」の方、在留期間が3か月以下の方、在留資格がない方、在留資格が「公用」や「外交」の方、これら準ずる者として法務省令で定める方は対象となりません。
住民票の作成
新制度開始により、対象者の方は日本人と同様に住民票が作成されます。
なお、新制度開始に伴い、それまで市区町村で保管していた外国人登録原票は、法務省に送付され、保管されることとなったため、市区町村では従来発行していた「外国人登録原票記載事項証明書」の発行ができなくなりました。
住民票には上陸許可年月日や平成24年7月9日以前の居住地履歴などの情報が記載されないため、必要な方は法務省(入国管理局)に外国人登録原票の開示請求してください。
在留カード・特別永住者証明書への切替
制度変更に伴い、中長期在留者の方には「在留カード」が交付され、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。しばらくの間は、「外国人登録証明書」を新制度の証とみなして使用することができますが、使用できる期間は在留資格や年齢によって異なりますので、次の表を参考に、使用できる期限内に切替の申請をしてください。
2012年(平成24年)7月9日現在の年齢 |
中長期在留者 永住者 |
中長期在留者 それ以外の在留資格者 |
特別永住者 |
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16歳以上 | 2015年(平成27年)7月8日まで | 在留期間満了日まで | 登録証記載の切替基準日と2015年(平成27年)7月8日のどちらか遅い日まで |
16歳未満 | 2015年(平成27年)7月8日と16歳の誕生日のどちらか早い日まで | 在留期間満了日と16歳の誕生日のどちらか早い日まで | 16歳の誕生日まで |
在留資格 | 中長期在留者 | 特別永住者 |
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申請・交付場所 | 地方入国官署 | 市役所 |