旭川市内に転入するとき必要な届出はありますか

情報発信元 市民課

最終更新日 2016年2月24日

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戸籍・住民票に関するよくある質問と答え

質問

旭川市内に転入するとき必要な届出はありますか

答え

市外から転入したときは、転入の日から14日以内に「転入届」を出さなければなりません。なお、転入の届出は新しい住所に住んでからの手続となります。
(予定での届出は受付できません。)届出の際は、前住所地発行の「転出証明書」と本人確認書類が必要です。代理人が届出される場合は「委任状」も併せて必要です。
転入届の特例の適用を受けた方は住民基本台帳カード(全員分)と暗証番号の入力が必要になります。
小中学生のお子さんがいる方は前の学校で発行された「在学証明書」をお持ちください。
その他、手当や医療助成に関する手続が必要な場合もあります。

窓口

市民生活部市民課(総合庁舎1階)および支所

(補足)東部まちづくりセンターでは届出できません。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)