除票とは

情報発信元 市民課

最終更新日 2020年3月16日

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戸籍・住民票に関するよくある質問と答え

質問

除票とは

答え

転出、死亡などで住民基本台帳から除かれた住民票を「除票」といいます。

住民基本台帳法第15条の2及び第15条の4、住民基本台帳法施行令第34条の規定に基づき保存期間が5年間から150年間へ変更されました。
平成26年3月31日までに除票になったものは保存期間が5年間です。保存期間終了後は交付できません。

平成26年4月1日以降に除票になったものについては保存期間が150年間です。
除票は窓口での受付のほか、郵送でも請求することができます。
請求方法など詳しいことは、市民課までお問い合わせください。

手数料

1通 350円

窓口

市民生活部市民課(総合庁舎1階)、各支所及び東部まちづくりセンター

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)