住民票記載事項証明とは

情報発信元 市民課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003045

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答え

住民票の記載事項のうち一部(または全部)を抜粋し、その事項が住民票の記載と相違ない旨を証明したものが、「住民票記載事項証明」です。
提出先が指定する書式に証明してほしい事項を記載した内容について、住民票の記載と照合し、日付・認証文を記載し、証明する場合が一般的ですが、決められた書式がない場合は、旭川市の書式で証明書を発行します。
住民票に記載されている事項が証明の対象となりますが、住所・氏名・性別・生年月日の4つの情報を証明するのが一般的です。
「氏名及び生年月日のみ」「生年月日のみ」の証明は受付することはできません。

手数料 1通350円

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)