他の市区町村の住民票の写しを旭川市で取ることができますか(窓口での請求の場合)

情報発信元 市民課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003043

印刷

答え

平成15年8月から住基ネットサービスの一つとして、他の市区町村の住民票の写しを旭川で取ることができるようになりました(住民票の写しの広域交付)。
また、旭川市の住民票の写しも他の市区町村で取ることができます。平成25年7月8日から外国人住民の方も広域交付住民票の写しを取ることができるようになりました。

請求できる人

本人及び同一世帯の方のみ(住基ネットに不参加の自治体に住民登録している方を除く。)

本人作成の委任状を持った代理人であっても請求はできません。

必要書類

官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(住民基本台帳カード、個人番号カード、パスポート、運転免許証、障害者手帳等、在留カードなど)

  • 身分証明書は有効期限内のものに限ります。
  • 氏名、住所及び生年月日が現在の情報と一致するものを提示してください。
  • 保険証、社員証、学生証等では発行できませんのでご注意ください。

取扱い窓口と手数料

取扱い窓口は、市民課(総合庁舎1階)です。支所及び東部まちづくりセンターでは請求できません。

1通350円(手数料は交付する市区町村により異なります。)

注意事項

  • 広域交付の住民票の写しには「市内での転居履歴」「本籍地」「戸籍筆頭者氏名」は記載されません。
  • 除票(転出・死亡などで除かれた住民票の写し)と住民票記載事項証明は請求できません。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)