住民基本台帳の閲覧とは
答え
個人情報保護の観点から住民基本台帳法が平成18年11月1日から改正され、住民票を閲覧することができる場合が限定されるなど、閲覧制度はより厳格な取扱いとなりました。
住民基本台帳の一部(4項目:氏名(旧氏・通称含む。)及び住所・性別・生年月日)の写しをリストした台帳の閲覧で、公用および公益性が高いと認められる場合に限られます。
閲覧できる要件及び申出方法などについては、市民課へお問い合わせください。
閲覧できる項目
住所・氏名(旧氏・通称含む。)・生年月日・性別の4項目
閲覧場所
市民課(総合庁舎1階閲覧窓口)
(補足)各支所及び東部まちづくりセンターでは閲覧できません。