住民基本台帳の閲覧とは

情報発信元 市民課

最終更新日 2023年11月6日

ページID 003048

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答え

個人情報保護の観点から住民基本台帳法が平成18年11月1日から改正され、住民票を閲覧することができる場合が限定されるなど、閲覧制度はより厳格な取扱いとなりました。

住民基本台帳の一部(4項目:氏名(旧氏・通称含む。)及び住所・性別・生年月日)の写しをリストした台帳の閲覧で、公用および公益性が高いと認められる場合に限られます。


閲覧できる要件及び申出方法などについては、市民課へお問い合わせください。

閲覧できる項目

住所・氏名(旧氏・通称含む。)・生年月日・性別の4項目

閲覧場所

市民課(総合庁舎1階閲覧窓口)

(補足)各支所及び東部まちづくりセンターでは閲覧できません。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)