不在住証明とは

情報発信元 市民課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003047

印刷

答え

現在までにおいて、その住所(旭川市内)にその方の住民票・除票がないことを証明するものが「不在住証明」です。除かれた住民票とは異なり、住民票から除かれたことを証明するものではありません。
不在住証明はどなたでも請求することができます。
市民課又は支所で発行していますが、郵送でも請求することができます。
請求方法など詳しいことは、市民課までお問い合わせください。

手数料

1通350円

窓口

市民生活部市民課(総合庁舎1階)、各支所及び東部まちづくりセンター

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)