不在籍証明書とは

情報発信元 市民課

最終更新日 2023年11月6日

ページID 003018

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答え

「不在籍証明書」とは、「現在において、その本籍地(旭川市内)にその方の戸籍・除籍がない」ことを証明するものです。除籍になったことを証明するものではありません。

不在証明書はどなたでも請求することができます。
市民課又は各支所で発行していますが、郵送でも請求することができます。

手数料

1通350円
(補足)窓口で請求される場合は本人確認書類が必要になりますので、そちらも併せてお持ちください。

窓口

市民生活部市民課5番窓口(総合庁舎1階)、各支所及び東部まちづくりセンター

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)