戸籍の記載事項証明書とは

情報発信元 市民課

最終更新日 2023年11月6日

ページID 003017

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答え

受理された戸籍の届出(出生・婚姻・離婚・死亡等)の内容を証明するものです。旭川市に届出をされた場合、又は、本籍が旭川市である場合に請求することができますが、特別な理由がある場合に限られます。なお、届出から約1か月を経過しますと証明書が発行できない場合がございますので、あらかじめお問い合わせください。

手数料

1通350円
(補足)窓口で請求される場合は本人確認書類が必要になりますので、そちらも併せてお持ちください。

窓口

市民生活部市民課5番窓口(総合庁舎1階)、各支所及び東部まちづくりセンター

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)