旭川市住宅確保要配慮者居住支援協議会(住まいサポートあさひかわ)について
設立の目的
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法第112号。いわゆる「住宅セーフティネット法」。)第51条に基づき、地方公共団体、宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者、住宅確保要配慮者の円滑な入居に資する活動を行う者が連携し、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供や円滑な入居の促進に関する必要な措置について協議し、本市における住宅確保要配慮者に対する居住支援体制を構築するため、令和元年11月21日に設立しました。(正式名称は、旭川市住宅確保要配慮者居住支援協議会ですが、周知等のため、愛称を「住まいサポートあさひかわ」として、各種事業の実施等を行っています。)
組織の位置づけと会員について
当協議会は、本市の住宅部局及び福祉部局の関係課のほか、会の設立に賛同した不動産関係団体や福祉関係団体などから成る官民連携組織となっており、会員数は14となっています。(令和4年4月1日現在)
※令和4年4月1日から事務局業務を市建築総務課から社会福祉法人旭川市社会福祉協議会へ移管しました。
旭川市住宅確保要配慮者居住支援協議会会員一覧(令和4年4月1日現在)(PDF形式 38キロバイト)
主な実施事業について
協議会の主な実施事業は次のとおりです。
住宅探しでお困りの住宅確保要配慮者への民間賃貸住宅の物件情報提供を行う「協力不動産店制度」の実施
※詳しくは、別ページ(住まいサポートあさひかわ「協力不動産店制度」について)を御覧ください。
・居住支援セミナーの実施
・定期総会・臨時総会及び運営作業部会の開催 等