旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画について

情報発信元 建築総務課

最終更新日 2021年4月1日

ページID 066168

印刷

計画策定の背景及び目的

平成31年3月に策定した旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法第112号。以下「住宅セーフティネット法」という。)の改正に伴い平成29年10月から開始された、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(以下「セーフティネット住宅」という。)の登録制度を主な柱とした”新たな住宅セーフティネット制度”の普及促進を図ることを目的として策定しました。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)

なお、計画の策定に当たっては、市民参加の観点から学識経験者や不動産・福祉・司法・生活等の関係者から成る「旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画検討懇談会」を設置し、意見交換を通じて出された意見を計画策定の参考としました。

(参考)旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画検討懇談会の概要

計画の位置づけ

    本計画は、住宅セーフティネット法に規定する市町村計画です。また、国の基本方針や「北海道住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」に基づくとともに、本市の住宅政策分野の個別計画である「旭川市住生活基本計画」を上位計画に位置づけています。

計画期間

平成31年度(2019年度)から平成39年度(2027年度)までとしています。なお、社会経済情勢の変化などを踏まえ、必要な時期に見直しを行います。

・旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(本編)はこちら

旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(PDF形式 1,971キロバイト)

・旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(概要版)はこちら

旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(概要版)(PDF形式 351キロバイト)

関連記事

お問い合わせ先

旭川市建築部建築総務課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎4階
電話番号: 0166-25-9708
ファクス番号: 0166-25-9788
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)