令和5年度旭川市住民税均等割のみ課税世帯給付金

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2024年3月4日

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令和5年度旭川市住民税均等割のみ課税世帯給付金のご案内

制度の概要

国によるデフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)の趣旨を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯当たり10万円を給付します。

※本給付金は、差押禁止及び非課税です。

対象世帯

対象となる可能性が高い世帯に対しては3月1日に「確認書」を発送しています。

 対象世帯は次のとおりです。

基準日(令和5年12月1日)において旭川市に住民登録がある、次のすべてに該当する世帯

・世帯の全員が、令和5年度の住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税」である世帯

・世帯の中に、住民税均等割課税者から税法上の扶養を受けていない方が1名以上いる世帯

・世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である方がいない世帯

・世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいない世帯

・世帯の中に、既に他の市町村で10万円の給付を受けている方がいない世帯

※住民税均等割に該当する単身世帯の方が、送付された確認書または申請書の返送を行う前に死亡した場合は、支給できません。

※要件に該当すると思われる世帯で、3月下旬までに「確認書」が届かない場合はお問い合わせください。

支給額

1世帯当たり100,000円(1回限り)

受給権者

原則として対象世帯の世帯主

申請方法と支給時期

1.確認書による申請

課税状況から支給対象となる可能性が高い世帯に対しては、令和6年3月1日に「確認書」を発送しています。振込先情報等を記載のうえ、返信用封筒により返送してください。なお、給付金が振り込まれるのは、確認書を旭川市が受理してから2~3週間後となります。

※確認書による申請の場合は、郵送での提出にご協力をお願いします。送付先はこちら

記載内容と必要書類

世帯主の氏名(署名又は記名押印)、電話番号、口座情報などの必要事項をもれなく記載のうえ、以下の必要書類を添付して提出してください。

・住民税均等割のみ課税世帯給付金確認書

※上記確認書の支給口座欄に口座情報が印字されていない場合又は口座を変更される場合は、以下の書類が必要となります。

・通帳(金融機関、支店、口座番号、預金種別、口座名義(カタカナ)が確認できるページ)又はキャッシュカードの写し

・本人確認書類の写し(1枚)

2.オンライン・ダウンロード・窓口による申請

特段の事情により給付をお急ぎになられる場合は、以下の「オンラインによる申請」「ダウンロードによる申請」「窓口申請」を受け付けます。なお、給付金が振り込まれるのは、申請書等を旭川市が受理してから2~3週間後となります。
(1)オンラインによる申請

下の二次元コードをスマートフォンのカメラ等で読み取るか、下のリンクをクリックすると申請フォームにつながるので、必要事項を入力し申請してください。

均等割二次元コード

オンライン申請フォームへ(新しいウインドウが開きます)

なお、以下に該当する場合は、オンラインにより申請いただけませんので、以下の(2)又は(3)の方法により申請してください。

代理人による申請を希望される場合
・世帯の人数が6人以上の場合
・以下の(4)による申請の場合
(2)ダウンロードによる申請
下の申請書・返信用封筒をダウンロードして使用してください。返信用封筒は切手不要です。
 
返信用封筒(PDF形式 382キロバイト)
※申請書による申請の場合は、郵送での提出にご協力をお願いします。送付先はこちら
(3)窓口申請
窓口での申請を希望される方は、「通帳」又は「キャッシュカード」と「本人確認書類」をご持参のうえ、受付窓口(下記「お問合せ先」)へお越しください。
(4)その他の理由による申請

以下のいずれかに該当し、一定の要件を満たした方は、申請を行うことによって支給を受けることができます。

・DV被害等の事情により、基準日時点で住民票上の住所と居住実態が異なり、旭川市内に避難されている方

・基準日時点で離婚協議中につき実質離婚状態にある世帯で、新たに平成17年4月2日以降に生まれた児童がいる世帯の世帯主又は世帯主となる見込みの方

・基準日後に離婚し、新たに平成17年4月2日以降に生まれた児童がいる世帯の世帯主となられた方

※申請には証明書等の提出が必要となります。該当になると思われる方は、旭川市臨時特別給付金専用ダイヤル(0166-76-7415)へお問い合わせください。

記載内容と必要書類
世帯主及び世帯員の氏名、生年月日、申請時点の住所、電話番号、口座情報、令和5年度の課税状況などの必要事項をもれなく記載のうえ、以下の必要書類を添付して提出してください。
・住民税均等割のみ課税世帯給付金申請書(請求書)
・通帳(金融機関、支店、口座番号、預金種別、口座名義(カタカナ)が確認できるページ)又はキャッシュカードの写し
・本人確認書類の写し(1枚)
※令和5年1月2日以降に転入された方は次の書類が必要となります。
 令和5年1月1日の時点で居住されていた市町村の「令和5年度の住民税が均等割のみ課税と分かる証明書」の写し(令和5年1月1日時点の住所が旭川市以外の世帯員、全員分。ただし、2008年(平成20年)4月2日以降に生まれた方で、かつ収入がない場合は添付不要です。)
代理人による申請
ご都合により世帯主による申請が困難である場合は、代理人が申請することが可能です。
代理人として給付金を受給することが可能な方は次のとおりです。
(1)申請者又は受給権者と同一の世帯に属する方
(2)法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人・代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
※法定代理人の方は登記事項証明書の提出が必要となります。
(3)親族その他の普段から申請者又は受給権者の身の回りの世話をしている方等で旭川市長が特に認める方
※対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本又は抄本の写し等)と委任状の提出が必要となります。
委任状(PDF形式 82キロバイト)

申請期間

令和6年2月28日(水)から令和6年7月31日(水)まで(※当日消印有効)
※提出が遅れた場合は受付できなくなりますので、ご注意ください。

こども1人当たり5万円の加算金について

対象児童1人当たり5万円の加算金を支給します。
 
詳しくはこちら(新しいウインドウが開きます)

その他

(1)次のいずれかに該当する場合は、給付金を返還していただきます。
・給付金を支給後、支給要件に該当していないことが判明した場合
・住民税均等割のみ課税を理由に給付金が支給された後に、世帯の中で修正申告等により令和5年度住民税所得割が課税されるようになった方がいる場合又は世帯の全員が非課税になった場合
(2)支所などの窓口での申請書配布や受付は原則行いませんので、ご協力をお願いします。

お問合せ先

旭川市福祉保険部生活支援課(臨時特別給付金担当)

旭川市5条通9丁目左1号 ベストアメニティ旭川ビル1階

電話番号:0166-76-7415

対応時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!

自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

市役所が次のことを行うことは絶対にありません!

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

・受給に当たり、手数料の振込を求めること

・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

・金融機関口座の暗証番号をお聞きすること