戸籍謄本等の広域交付

情報発信元 市民課

最終更新日 2024年3月29日

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新着情報

・法務省からの通知により、当面の間本籍地の市区町村に発行の可否等の確認が必要となりましたので、証明書の発行に時間を要し、場合によっては後日のお渡しになる場合もございます。
・現在、一部の除籍証明書については、交付までにお時間をいただく場合がございます。お急ぎの場合は本籍地の市区町村にご請求ください。

戸籍謄本等の広域交付について

令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍全部事項証明書等の交付請求ができるようになります。

これにより、旭川市に本籍がない方でも、旭川市の窓口で戸籍全部事項証明書等を請求することができます。

※一部の戸籍・除籍は除きます。

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「戸籍の証明書の請求が便利になります」(PDF版はこちら)(PDF形式 741キロバイト)

請求方法

「住民票・印鑑登録証明書・戸籍等交付請求(申請)書」を請求窓口に提出してください。

受付時間

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時45分から午後5時15分まで
(補足)市民課における窓口開設時間延長時(毎週木曜日午後5時から7時まで)については、戸籍謄本等の広域交付は受付できません。

交付できる証明書の種類

対象証明一覧
証明書種類 手数料 内容
戸籍全部事項証明
(戸籍謄本)
1通
450円
戸籍に記録されている方全員の身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、証明するものです。
本籍、筆頭者氏名、戸籍に記録されている名、生年月日、父、母の氏名、出生地、婚姻日などが記録されています。
除籍全部事項証明
(除籍謄本)
1通
750円
『除籍謄本』とは、戸籍に記載されている方が婚姻や死亡などにより戸籍から全員除かれたもので、その全員が記載されたものです。
改正原戸籍 1通
750円
『改正原戸籍』とは、法律の改正やコンピューター化によって作り替えられる前の戸籍簿です。一部、コンピューター化されていないものがあります。

※電子化(コンピューター化)されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。本籍地の市区町村へ直接、郵送等で請求してください。

請求できる方

・本人、配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)

注意事項

・戸籍証明書等を請求できる方が直接窓口で請求する必要があるため、郵送や代理人による請求はできません。
・窓口にお越しの方の本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの身分証明書が必要です。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
・一部事項証明、個人事項証明は請求できません。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)