郵送で転出届をする場合
転出証明書の郵送請求
転出証明書は転出の届出をした際に交付される書類で、転入の届出に必要な書類です。
窓口へ転出届を出せない場合は、郵送で転出証明書を請求できます。
請求先は住民票のある(現在住民登録している)市区町村です。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方の郵送による転出届はこちら
- 転出届と同時もしくはそれ以降に住民票の請求をされた場合、住民票の転出先欄に「転出先の住所」「転出(予定)日」「届出日」が記載されます。
- 例年、3月下旬から4月上旬にかけては、窓口のほか、郵送による転出届が増えるため、請求書がこちらに届いてからの処理日数については、通常よりもお時間をいただいております。
請求方法 (旭川市へ請求する場合)
手数料は無料です。
(注意)他の市区町村に請求する場合は、取扱いが異なることがありますので、請求先の市区町村に事前にご確認ください。
送付していただくもの
- 郵送による転出届(転出証明書の請求書)(見本は下記の「郵送による転出届(転出証明書の請求書)(記載例)」をご参照ください)
(注意)印刷するか、必要な内容を便せん等に書き写してください。
(注意)必ず請求書中記載の注意事項をご確認ください。
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・保険証等いずれか1点)のコピー 。なお、健康保険証のコピーを本人確認書類として添付いただく場合は、記号、番号及び保険者番号の部分を黒く塗りつぶしてください。
- 返信用封筒(届出人の住所と宛名を書き、切手を貼ったもの)
(注意)別世帯の代理人が請求される場合には、委任状が必要です。
宛先
郵便番号 070-8525
旭川市7条通9丁目48番地 旭川市役所 市民課