市立旭川病院医療事故等公表基準・年度別報告件数
市立旭川病院医療事故等公表基準
1.目的
市立旭川病院は、院内において発生した医療事故等について、市民に情報提供を行い、医療の透明性を高めると共に社会的責任を果たし、市民から信頼され安心して医療が受けられる安全管理体制の向上を図ることを目的とし、医療事故等に関する公表基準を定める。
2.用語の定義
- 医療事故
医療に関る場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故で、医療従事者の過誤、過失の有無を問わない。 - 医療過誤
医療事故のうち、医療を行う上での医療従事者の過失の存在を前提としたもの。 - インシデント
患者に被害を及ぼすことはなかったが、日常診療の現場でヒヤリとしたハッとした事例をいう。
3.医療事故等のレベル
医療事故等の内容に応じて、そのレベルを次のように設定する。
区分 |
内 容 |
---|---|
レベル0 |
過失や医薬品、医療用具に不具合がみられたが、患者には実施されなかった |
レベル1 |
患者に実施されたが患者への実害はなかった |
レベル2 |
治療や処置は行わなかった(患者観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のための検査などの必要性は生じた) |
レベル3a |
簡単な治療や処置を要した(消毒・湿布・皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など) |
レベル3b |
濃厚な治療を要した(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長、外来患者の入院など) |
レベル4a |
永続的な障害や後遺症が残ったが、有意な機能障害や美容上の問題は伴わない |
レベル4b |
永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題を伴う |
レベル5 |
死亡(現疾患の自然経過によるものを除く)※医療過誤とは限らない。 |
4.公表の内容
医療事故等はレベル別件数及び内容別件数を一括して公表する。
5.公表の時期
当該年度1年分を一括して翌年度の6月末日までに公表するものとする。
6.その他
この基準の運用に当たって必要な事項は別に定める。
附則 この基準は、平成21年7月29日から適用する。
附則 この基準は、平成21年8月25日から適用する。
附則 この基準は、平成28年6月20日から適用する。
附則 この基準は、平成31年3月13日から適用する。