旭川市中小企業振興資金融資制度 大型設備等導入資金(工場・店舗等整備融資)

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2024年4月1日

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融資の対象者

北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当する中小企業者等

市内に事業所を有し、1年以上の事業実績を有するもの

許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けているもの

次のいずれかに該当するもの

1 業績の拡大、生産能力の拡充等のために工場の新・増改築、工場等建設用地の取得及び大型機械設備の導入等に要する資金

2 (1)店舗等の取得、新改築及び店内施設の改修等に要する資金

   (2)店舗等の移転等に要する資金

   (3)店舗等以外で営業のために必要な施設、設備及び用地の取得に要する資金

3 児童福祉事業、介護事業のための施設、設備(施設利用者送迎に供する事業用車両を含む)に要する資金(新たに事業を営む者も可)

4 生産、加工、販売のための機械設備、及び情報機器の購入に要する資金

5 搬送用設備や、大型冷蔵庫などの備品類、及び事業用車両(ただし、道路交通法施行規則第2条で定める普通自動車及び二輪車は除く)の購入に要する資金

6 共同店舗等、共同施設、集客施設等の建設・整備に要する資金

7 従業員のための福利厚生施設の整備に要する資金

8 公害防止施設・設備に要する資金(農業(畜産業を含む)も対象とする)

9 「企業立地促進資金」の切替えによるもの(運転資金を含む。なお、この場合の運転資金は設備資金として取り扱う。)


(注意1)不動産業については、自社社屋等(事業実施上、顧客に提供するために保有する収益物件を除く)の整備に要する資金以外は対象外とする。

貸付条件(令和6年4月1日現在)

使途区分

設備資金

貸付限度額

2億円

貸付期間

15年以内(機械設備の場合は10年以内)

据置期間

1年以内

貸付利率(固定金利)

  • 5年以内 年1.5パーセント
  • 10年以内 年1.8パーセント
  • 15年以内 年2.0パーセント

保証人・担保

金融機関との協議により定める(信用保証付きの場合は保証協会との協議も必要)

取扱金融機関

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申込先

市経済総務課、旭川商工会議所、あさひかわ商工会

備考

  • 貸付金の単位は「万円」、償還元金の単位は「千円」となります。
  • 1年を超えた長期資金として取り扱うこととし、返済方法は「元金均等月割返済」となります。 また、端数調整を行う場合は、最終返済において行うこととします。
  • 原則として、融資申込の時点で工事等施工前のものに限ります。
  • 必要に応じて保証付きにできます。
  • 貸付限度額は当該資金について既往借入がある場合、その借入残高と合わせて2億円以内となります。また、ものづくり支援融資と併用の場合は、全て合わせて2億円までとなります。
    また、平成20年度以前に中小企業近代化促進資金を借受けし、申込時点で残高を有している場合は、その貸付残高を含みます。
  • 金融機関(必要により北海道信用保証協会)の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。

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お問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課金融支援係

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-7042
ファクス番号: 0166-26-7093
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受付時間:
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