旭川市中小企業振興資金融資制度 融資制度一覧

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2024年4月1日

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お知らせ

<令和6年4月1日>
令和6年度旭川市中小企業融資制度における各種要領・様式等を更新しました。

資金メニュー(令和6年4月1日現在)

市内の中小企業者の皆様が、金融機関から低利の融資を円滑に利用できるように、取扱金融機関に融資をあっせんする制度です。

R06融資制度一覧表(PDF形式 232キロバイト)もご覧ください。

経営安定化対策

一般事業資金

  • 商品や原材料の仕入れ、手形等の決済に資金が必要
  • 新たな設備投資をしたい
  • 業務用の車を購入したい
長期融資

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短期融資

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小口零細企業特別融資(小口零細企業保証制度対応資金)

小口零細企業特別融資(小口零細企業保証制度対応資金)のページへ

景気変動等緊急対策

緊急対策資金

倒産関連融資
  • 倒産企業の関連により経営に影響を受けたため緊急に運転資金が必要

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災害・景気対策融資
  • 災害や景気・経済等、環境変化の影響を受け、経営の安定を図るための事業資金が必要

災害等関連のページへ(休止中)

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産業活性化対策

大型設備等導入資金

工場・店舗等整備融資
  • 店舗等の新増改築、移転等のための資金が必要
  • 店舗等の改築、什器備品類を更新したい
  • 店舗を近代化したい
  • 工場、倉庫等の新増改築のため資金が必要
  • 事業協同組合等により共同施設、共同店舗、集客施設等を建設したい
  • 介護関連施設の建設のために資金が必要
  • 生産、加工、販売のための機械設備の購入や情報化機器の導入に資金が必要
  • 従業員のための福利厚生施設の建設のために資金が必要
  • 公害防止施設・設備に要する資金が必要(農業(畜産業含む)も対象)

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ものづくり支援融資
  • 新製品の開発や生産プロセスの改善等、事業革新のための機械設備導入に資金が必要(老朽化に伴う機械設備の更新は除く)

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企業立地促進資金

  • 「旭川市工業等振興促進条例」の指定を受ける企業

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経営革新・販路拡大等支援資金

経営革新・販路拡大等支援融資
  • 雇用の維持・拡大を図るため、経営の革新、新分野進出、働き方改革などに取り組むために資金が必要

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経営力強化サポート融資
  • 金融機関と連携して、経営改善計画の策定と継続的な経営支援の実施に必要な資金が必要

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新規創業支援資金

  • 事業経験はないが、これから新たに開業したい
  • 今従事している業種の経験を生かし、独立開業したい
  • 既存企業を分社化して新たな事業を起こし、経営の多角化を図るため資金が必要

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中心市街地新規出店支援資金

  • 中心市街地において市が指定する区域内で新たに事業を始めたい又は同区域に店舗等を移転・出店したい

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金融環境調整対策

ニューパワーアップ資金

  • 売上が減少しているため、長期資金を導入し、経営の安定を図りたい
  • 金融機関と通常取引が困難となっているが、経営安定のために緊急に資金が必要

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借換資金

  • 既往の融資を借り換えることにより経営の安定や立て直しを図りたい

借換資金のページへ

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お問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課金融支援係

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-7042
ファクス番号: 0166-26-7093
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)