児童手当の届出内容に変更があったときの手続について教えてください

情報発信元 子育て助成課

最終更新日 2022年4月1日

ページID 003319

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答え

  1. 市内で転居したとき
  2. 他の市町村に転出したとき
  3. 児童手当の額が増額されるとき
  4. 児童手当の額が減額されるとき
  5. 児童手当の支給が終わるとき
  6. 受給者の方が公務員になったとき
  7. 受給者と養育している児童の住所が別になったとき
  8. 児童が2か月以上の間、里親・ファミリーホームに委託される又は児童福祉施設等に入所するとき
  9. 児童手当の振込先口座を変更するとき
  10. 受給者の加入している公的年金制度の種別が変更となったとき
  11. その他

市内で転居したとき

原則手続は不要です。

※住民票の転居届により自動的に住所が変更になります。

他の市区町村に転出したとき

旭川市での児童手当の受給資格が消滅します。

転出後の市区町村で引き続き手当を受けるためには、転出予定日(転出届に記入した異動予定日)の翌日から15日以内に転出先の市町村で請求手続を行ってください。
手続が遅れた場合、児童手当(特例給付)を受給できない月が発生することがあります。

児童手当の額が増額されるとき

出生などにより対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」を提出してください。
手続が遅れないようご注意ください。

※書類を提出した日の翌月分から児童手当の額が増額されます。

※出生日の翌日から15日以内に額改定認定請求書を提出した場合は、出生の翌月分から増額されます。

児童手当の額が減額されるとき

児童を養育しなくなったことなどにより対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。

児童手当の支給が終わるとき

児童を養育しなくなったことなどにより対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。

受給者が公務員になったとき

旭川市へ「受給事由消滅届」を提出してください。また、勤務先へは「認定請求書」の提出が必要です。

※公務員(独立行政法人の職員を除く。)の場合は、勤務先から児童手当が支給されるため。

受給者と児童の住所が別になったとき

児童と別居したが引き続きその児童を養育している場合は、「別居監護申立書」を提出してください。

児童が2か月以上の間、里親・ファミリーホームに委託される又は児童福祉施設等に入所するとき

「受給事由消滅届」、または、入所する児童についての「額改定届」を提出してください。

児童手当の振込先口座を変更するとき

児童手当の振込先口座を変更するときは「支払口座・加入年金変更届」を提出してください。

※受付は定期支給日の1ヶ月前まで

※児童手当の受給者以外の名義の口座(配偶者や児童の名義の口座)に変更することはできません。

受給者の加入している公的年金制度の種別が変更となったとき

「支払い口座・加入年金変更届」を提出してください。

※3歳に満たない児童の分の児童手当を受給している受給者に限ります。

※共済組合に加入となった際は、保険証のコピーの添付が必要です。

※公務員になった方は、旭川市へ「受給自由消滅届」を提出し、勤務先で児童手当の手続きが必要となります。

その他

以上の状況にあてはまらない場合は、子育て助成課までお問合せください。

児童手当の制度案内については児童手当ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部子育て助成課

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目
電話番号: 0166-25-6446

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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)