年金を受給していた家族が亡くなりました 戸籍の届出をすれば、自動的に年金はストップしますか

情報発信元 市民課

最終更新日 2017年4月1日

ページID 003122

印刷

答え

「年金受給権者死亡届」を日本年金機構に提出しないと振り込まれる場合があります。この届出が遅れると過払いが生じて遺族の方が国に年金を返還しなくてはなりません。
また、亡くなった方が受け取れるはずだった年金がある場合には、同時に「未支給年金・未支払給付金請求書」の届出をしてください。 ただし、死亡当時生計を同一にしていた一定の遺族がいる場合に限ります。
届出先は受給している年金の種類によって異なります。詳しくは年金受給者が亡くなられたときの手続

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課国民年金担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地
電話番号: 0166-25-6306
ファクス番号: 0166-24-6967
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)