寄附禁止のルール

情報発信元 選挙管理委員会事務局

最終更新日 2025年1月8日

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寄附禁止のルール

政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは法律で禁止されています。
また、有権者が寄附を求めることも同様です。
「三ない運動」の推進にご協力ください。

みんなで守ろう「三ない運動」

贈らない 求めない 受けとらない
めいすいくん

  • 政治家は有権者に寄附を贈らない
  • 有権者は政治家に寄附を求めない

政治家から有権者への寄附は受け取らない

冠婚葬祭や地域のイベントなど、こんな時、こんなものも寄附禁止の対象となります。

病気見舞い病気見舞い

お祭りへの寄附お祭りへの寄附や差入

入学祝入学祝・卒業祝

落成式落成式・開店祝の花輪

葬式葬式の花輪・供花

お中元お中元・お歳暮

飲食物地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差入

町内会町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入

結婚祝秘書等が代理で出席する場合の結婚祝

香典秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典

寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう!

めいすいくん三ない運動


広報誌「総務省」(2024年12月号)より

総務省広報誌(PDF形式 716キロバイト)

関連ファイル

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旭川市選挙管理委員会事務局

〒070-8525 旭川市7条通9丁目総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-6513
ファクス番号: 0166-24-7833
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