政治活動用の立札及び看板の類の掲示について
証票の交付申請
旭川市長又は旭川市議会議員の候補者又はその後援団体が、政治活動のために使用する事務所に立札及び看板の類(以下「立札等」という。)を掲示しようとする場合、当該立札等に旭川市選挙管理委員会が交付した証票を表示しなければなりません。
証票の交付申請は、次のとおり行ってください。
1 証票交付申請書を作成する
証票交付申請書に必要事項を記入してください。
記入上の注意
- 証票交付申請書は、候補者用と後援団体用のそれぞれに対応した様式を使用してください。
- 候補者用の証票は、候補者1人につき最大6枚まで交付を受けることができます。
- 後援団体用の証票は、1人の候補者の全ての後援団体を通じて最大6枚まで交付を受けることができます。
- 立札等は、候補者又はその後援団体が政治活動のために使用する事務所1か所につき、2枚まで掲示することができます。
- 立札等は、その掲示場所付近に政治活動のために使用する事務所がある場所に掲示することができます。
2 添付書類を用意する
証票交付申請書に添付するための次の書類を用意してください。
- 立札等の掲示場所を図示した書類
- 後援団体用の証票の交付申請を行う場合、北海道選挙管理委員会に政治団体設立届を提出した後に交付される同届の写し(北海道選挙管理委員会事務局の収受印が押印されたもの)
3 申請書類を提出する
1及び2の書類を旭川市選挙管理委員会事務局に提出してください。
立札等の掲示
立札等の掲示方法
- 証票を立札等の表面の見やすい箇所に表示してください。
- 立札等を2枚貼り合わせて掲示する場合は、証票を両面に表示してください。
- 立札等の寸法は、設置するための脚の部分を含め、縦150センチメートル、横40センチメートル以内としてください。(下の画像をクリックすると、寸法の詳細画像を見ることができます。)
異動の届出
証票交付申請書の記載事項に異動が生じた際は、異動届に必要事項を記入の上、旭川市選挙管理委員会事務局に提出してください。
なお、立札等は、候補者又はその後援団体が政治活動のために使用する事務所1か所につき、2枚まで掲示することができます。
また、立札等は、その掲示場所付近に政治活動のために使用する事務所がある場所に掲示することができます。
また、立札等の掲示場所を変更する場合は、変更後の掲示場所を図示した書類を添付してください。
証票の再交付申請
証票を紛失、破損又は損耗した際は、証票再交付申請書に必要事項を記入の上、旭川市選挙管理委員会事務局に提出してください。
なお、証票の破損又は損耗により、再交付申請を行う場合は、当該証票も併せて提出してください。
再交付に当たり、立札等の掲示場所を変更する場合の注意
- 立札等は、候補者又はその後援団体が政治活動のために使用する事務所1か所につき、2枚まで掲示することができます。
- 立札等は、その掲示場所付近に政治活動のために使用する事務所がある場所に掲示することができます。
- 変更後の掲示場所を図示した書類を添付してください。
廃止の届出
次に該当した際は、廃止届に必要事項を記入の上、旭川市選挙管理委員会事務局に提出し、証票を返還してください。
- 証票の「選挙の種類」欄に表示されている内容(「市長」又は「市議会議員」)に変更が生じたとき。
- 公職の候補者でなくなったとき。
- 公職の候補者の後援団体でなくなったとき。
- 後援団体を解散したとき。(この場合、北海道選挙管理委員会に政治団体解散届を提出した後に交付される同届の写し(北海道選挙管理委員会事務局の収受印が押印されたもの)を添付してください。)
罰則
公職選挙法では、同法の文書図画の掲示に関する規定に違反して立札等を掲示した者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処することが規定されていますので、取扱いには十分御注意ください。
公職選挙法の規定に違反する主な行為
- 証票を表示していない立札等を掲示した。
- 交付を受けた証票の枚数を超えて立札等を掲示した。
- 事務所1か所につき、2枚を超える立札等を掲示した。
- 寸法が、設置するための脚の部分を含め、縦150センチメートル、横40センチメートルを超える立札等を掲示した。