選挙人名簿抄本の閲覧について
公職選挙法の規定により、選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。
選挙人名簿の閲覧ができる場合
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次の場合に閲覧することができます。
- 特定の者(※)が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者や政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※ 少なくとも住所・氏名が分からなければ「特定の者」とは認められませんので、名前から住所を探すような閲覧はできません。
なお、いずれの場合も、住民基本台帳事務処理要領第5-10に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る記載のある部分は、閲覧に供していません。
選挙人名簿の閲覧ができる時間
閲覧ができる時間は原則、平日の午前8時45分から午後5時15分までです。
休日(土日祝日等)及び選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
ただし、「1.特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するために閲覧する場合」の申出で、異議申出の期間に行う場合は、閲覧できます。
閲覧区分 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
通常時の閲覧 (特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを 確認する場合で異議の申出期間内に行われるものを除く) |
午前8時45分から 午後5時15分まで |
閲覧不可 |
異議の申出期間中の登録の確認の閲覧 (特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを 確認する場合で異議申出の期間内に行われるものに限る) |
午前8時30分から 午後5時まで |
※異議申出の期間について
1.定時登録についての異議申出の期間
選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の登録が行われた日の翌日から5日間
(登録が行われる日は原則、登録月の1日ですが、登録月の1日が休日の場合は、休み明けの日となる場合があります。)
2.選挙期間中における定時登録についての異議申出の期間
選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の1日が、選挙の公示(告示)日から選挙の期日の前々日までの間に当たる場合は、登録が行われた日の翌日
3.選挙時登録についての異議申出の期間
選挙時登録が行われた日(一般的には選挙期日の公示(告示)日の前日)の翌日
閲覧の方法
閲覧の方法は、読み取り又は筆記に限ります。選挙人名簿のコピーやカメラによる撮影はできません。
また、閲覧後、書き写した内容を確認しコピーさせていただきます。
申請の方法
閲覧を希望する場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出書を事前に提出願います。
また、閲覧当日に、身分証明書を確認し、コピーを取らせていただきます。
選挙人名簿の閲覧ができる場所
旭川市7条通9丁目
旭川市総合庁舎6階
選挙管理委員会事務局
閲覧を断る場合がある要件
- 閲覧事項を不当な目的に利用される恐れがあること
- 閲覧事項を適切に管理することができない恐れがあること
- その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認められること
閲覧に係る罰則規定
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用、第三者提供をした場合、30万円以下の罰金が課されます。
- 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。